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画像や文章などの第三者のコンテンツを盗用しているとの批判が高まっている「NAVERまとめ」を運営するLINE社は2016年12月28日、プレスリリース『「NAVERまとめ」に関する昨今の報道を受けての当社見解について』を公開し、著作権侵害箇所の非表示可や、著作権侵害ユーザーの情報開示についての改善策を発表しました。
著作権侵害についてLINE社は、あくまでページを作成したユーザーの責任であり、”プロバイダー”という立場を主張し、LINE社には責任はないという姿勢を一切崩さないものの、著作権侵害権への対応への課題があるとしています。
「みなし非表示対応」の導入
2016年12月8日以降の申告分より、上記の課題に対する新たな改善策の1つとして、権利者より著作権侵害のご申告をいただいた時点で当該「まとめ」で侵害の可能性があると“みなし”て先に非表示処理を行い、その後、当該「まとめ」の作成者に許諾の有無などの正当性を証明いただき、妥当であると判断される場合のみ、表示を再開する「みなし非表示対応」を開始いたしました。事後対応という点ではまだ課題が残りますが、権利侵害の事実確認について、権利者側の負担を軽減し、作成者側の負担とする対策です。
「みなし非表示」については、著作権侵害の可能性のある記事が「みなし非表示」になるのか、著作権侵害の可能性のある画像、または文章のみ「みなし非表示」となるかが不透明。一つ著作権侵害があるページは他にも著作権侵害の箇所がある可能性が高いため、記事の「みなし非表示」が望まれます。
※12月28日に「NAVERまとめ」に著作権侵害報告をしたところ翌日返信がきました。「みなし非表示」になったのは報告した画像のみで、記事自体は非表示になりませんでした。
情報開示請求についての改善
「NAVERまとめ」では、著作権侵害での使用料/賠償の請求目的などで発信者の情報開示請求をいただいた場合、プロバイダ責任制限法および同法ガイドラインの定めに沿い、発信者本人に情報開示に同意するかどうかの意見照会を行っております。これは、著作権者の権利を守ることと同様、発信者のプライバシーを保護し個人情報を適切に管理することも我々の責務であり、情報を開示するためには、発信者本人の同意を得ることが原則とされているためです。
また、発信者本人の同意が得られなかった場合においても、2016年12月20日より、請求者の本人確認に加えて、請求者が著作権者であることや著作権の侵害が事実であること、発信者による著作物の利用を正当化する事実がないことが確認された場合は、情報の開示を行うよう運用を改善しております。
また今後、著作権侵害を行ったユーザーの情報は、正当な請求であればそのユーザーの同意がなくても情報を開示するとのこと。現在「NAVERまとめ」には膨大な数の著作権侵害箇所があると思われることから、膨大な数のユーザーの情報開示が行われ、そのユーザーに膨大な額の賠償請求がいくことが考えられます。
これらの新方針が発表されたものの、「まずは全てのページを非公開にするべき」など、LINE社に対する批判は続いており、自らの責任を回避する姿勢にさらに反発が集まっています。
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