|

タイ下院外交委員会は2026年9月18日、チョンブリ県パタヤ市とバーンラムン郡を訪れ、外国人による事業活動や、タイ人を名義上の株主とする「ノミニー(名義貸し)」問題について関係機関から聞き取りを行いました。タイラットが伝えています。
委員会は、外国人がタイ国内で事業を行う際の権利や法令順守の状況を確認するため現地を訪問。チョンブリ県知事、パタヤ市長、関係行政機関の担当者らと会合を開き、外国人関連企業の登記や、タイ人を株主として利用するノミニーの疑いがある法人について情報交換を行いました。
報告によると、現地では会社登記の申請が1日約200社、月にすると約6,000社に上る一方、担当する職員はわずか6人とされています。多数の法人を限られた人員で審査する状況となっており、ノミニーなどのリスクがある法人をどのように選別し、確認していくかが課題となっています。
一部の法人については、タイ特別捜査局(DSI)がすでに調査を進めています。パタヤやバーンラムンではこれまでも、外国人がタイ人名義を利用して事業を運営している疑いのある企業について、DSIやチョンブリ県、商務省関係機関などが調査を行ってきました。
今回の調査を受け、委員会では1999年外国人事業法の見直しについても検討するとしています。特に、タイ人を実質的な代理人として利用して外国人による事業規制を回避する行為について、現状に合わせた罰則の強化などが課題として挙げられました。
一方、外国人がタイで会社を設立したり事業を行ったりすること自体が違法というわけではありません。今回問題となっているのは、外国人の持株比率や事業規制を回避する目的で、実際には出資や経営に関与していないタイ人を名義上の株主などとして利用するケースです。
タイ商務省事業開発局(DBD)は2026年に入り、ノミニー対策をさらに強化しています。外国人が50%未満の株式を保有するなど一定の条件に該当する会社について、タイ人株主が実際に出資していることを示す銀行取引明細などの提出を求める措置も導入しています。
また政府も9月17日、外国人によるノミニー利用への取り締まりを強化する方針を発表しており、土地や不動産の保有、法人の株主構成などについて関係機関が連携して調査を進めるとしています。
観光都市として外国人による投資や事業活動が活発なパタヤでは、合法的に営業する外国人事業者との公平性を確保する意味でも、ノミニーを利用した違法な事業運営への監視が今後さらに強化されることになりそうです。
※出典 Thairath「กมธ.การต่างประเทศ สภาฯ ลงพื้นที่พัทยา ตรวจปัญหา “นอมินี”」 タイ政府広報局「รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคม…เข้มสกัดนอมินีต่างชาติ」
関連記事
新着記事