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タイ政府は2026年7月14日の閣議で、法律違反などをした外国人の国外退去手続きを迅速化するため、タイで初めてとなる「国外退去に関する首相府規程案」を承認しました。
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タイ政府によると、これまで国外退去に関する統一的な行政実務規程がなく、内務省や矯正局など関係機関の連携方法が明確に定められていませんでした。
政府は2026年6月16日の閣議で、パコーン・ニンラプラパン副首相を中心に、入管制度や関係法令の見直しを進めるよう指示。違法に入国した外国人や、タイ国内で犯罪を行った外国人を、より迅速に国外へ退去させるための制度整備を進めていました。
今回承認された規程案では、公共の秩序や善良な風俗を守るため、国外退去の対象となり得る外国人の違反行為を次の6類型に定めています。
・不法にタイへ入国、または滞在した場合
・外国人就労法に違反して就労した場合
・外国人事業法に違反して事業を行った場合
・公文書を偽造、または偽造された公文書を使用した場合
・法定刑が禁錮3年以上の犯罪を行った場合
・上記1~5の犯罪を共同で実行、指示、または支援した場合
外国人受刑者が国外退去の対象となる場合、矯正局長は刑務所から釈放される前に、氏名、国籍、事件記録、証拠書類などを内務次官または指定された担当者へ通知します。
内務次官側は、内務大臣に報告し、国外退去命令を速やかに検討。命令が出された外国人は、原則として国籍を持つ国へ送還されます。
国籍が明確でない場合は、本人がタイへ入国する前に最後に滞在していたと申告した国へ送還する方針です。
また、対象者の国籍国以外の国や国際機関が、外交ルートを通じて受け入れを求めた場合には、送還前の管理費用や移送費用をすべて負担する意思を文書で示し、本人も書面で同意することが条件となります。
今回の決定は規程案の閣議承認であり、具体的な施行時期などは今後の正式な公布を待つことになります。
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