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タイ入国管理局は2026年6月19日、タイに長期滞在する外国人に対し、出国前に再入国許可(Re-Entry Permit)を取得するよう呼びかけました。
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多くの方はすでにご存じの通り、ノンイミグラントビザなどに基づく滞在許可を持つ場合でも、再入国許可を取得せずにタイを出国すると、現在の滞在許可が出国時点で失効する可能性があります。
一方で、再入国許可を取得していれば、タイ国外へ一時的に出た後も、元の滞在期限までの在留資格を維持したまま再入国することが可能です。ただし、再入国によって滞在期限が延長されることはなく、あくまで既存の滞在許可を維持する制度となっています。
再入国許可には、1回限り有効の「シングル」と、滞在期間中に複数回の出入国が可能な「マルチプル」があり、手数料はそれぞれ1,000バーツ、3,800バーツです。
申請にはパスポート原本とコピー、申請書「TM.8」、過去6カ月以内に撮影した証明写真などが必要で、対象者によっては追加書類が求められる場合もあります。
バンコクではチェーンワッタナーの入国管理局第1課や、対象者向けのワンストップサービスセンターなどで申請が可能です。
また、空港でも出国前であれば申請が可能で、スワンナプーム空港やドンムアン空港の入国管理カウンターで手続きを行うことができます。
海外渡航を予定している長期滞在者は、出国前にパスポートの在留状況と再入国許可の有無を確認することが重要です。
申請書「TM.8」はタイ入国管理局の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
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