THAILAND HYPERLINKS ไทยแลนด์ ไฮเปอร์ลิงค์ タイ旅行やタイ生活とタイエンタテイメントのポータルサイト

タイ政府、外国人企業の「タイ人名義貸し」対策を強化 株主・取締役変更も審査対象に

2026年8月3日 配信

タイ政府は2026年8月1日、外国人がタイ人を名義上の株主とする「ノミニー(名義貸し)」を利用した事業運営を防ぐため、会社登記に関する審査を強化しました。会社設立時だけでなく、設立後に株主や取締役、署名権者を変更する場合も確認の対象となります。

★こんな記事も読まれています★
「違う歯を抜かれた」64歳男性が訴え、入れ歯を固定できず食事にも支障



タイ首相府の副報道官によると、商務省事業開発局は「中央会社・パートナーシップ登記所命令第2/2569号」を発出し、8月1日から新たな措置を開始しました。

これまでは会社設立時の審査を通過した後、株主や会社を代表して署名する権限を持つ人物を変更することで、外国人による実質的な支配を隠す抜け道が生じる可能性がありました。

今回の措置では、会社の設立時に加え、登記後に株主、取締役、署名権者などを変更する場合にも審査を拡大します。

外国人が共同出資する場合や署名権を持つ場合、タイ人出資者は投資内容を説明する書類とともに、過去3か月分の銀行取引明細を提出する必要があります。出資金を支払ったタイ人投資家だけでなく、出資金を受け取った代理人または法人の取引記録も対象となります。

当局は提出書類を通じて、出資金の出所やタイ人株主に実際の出資能力があるかを確認し、他人の名義を利用した不正な株式保有を防ぐ方針です。

政府は、今回の措置について、法律に従って事業を行う外国人投資家を制限するものではないと説明。公正な競争環境を整備し、正当に事業を行う企業を保護することが目的だとしています。

また、事業開発局と土地局など関係機関の情報連携を進め、会社を利用した外国人による不正な土地保有についても監視を強化します。株主の本人確認には、タイの住民登録データベースも活用されます。

さらに8月1日以降、事業開発局が保管する株主名簿の写しには、「現在の株主資格を証明する書類ではない」とする注意書きが追加されます。

登記所に提出された株主名簿は、登記官が受け取り保管した書類にすぎず、実際の最新の株主状況については、各会社が法律に基づいて保管する株主登録簿で確認する必要があるとのことです。

タイ国内では現在、100万社を超える法人が事業を継続しています。このうち、外国人の持株比率が49.99%以下の会社は11万9,116社です。

ただし政府は、この数字はリスク評価や審査対象の選定に使用するためのもので、該当する会社のすべてがノミニーを利用している、または違法行為を行っていることを意味するものではないと強調しました。

違反の有無については、証拠や事実関係に基づき、会社ごとに個別に判断されます。

※出典
タイ政府広報「รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัท อุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็น“นอมินี”ให้ต่างชาติ เริ่มใช้วันที่ 1 ส.ค.นี้」