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タイ政府の官報は2026年3月17日、弁護士の倫理規定に関する改正を掲載しました。今回公布されたのは「弁護士倫理規定(第3版)仏暦2568年」で、官報掲載の翌日から施行されます。各報道が伝えています。
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改正では、既存の倫理規定第20条に新たな項目が追加され、出生時の性別と性自認が一致しない弁護士について、服装の選択が認められることが明文化されました。具体的には、スカートまたは長ズボンといった一般的な服装の着用が可能とされ、白・茶・黒の靴を合わせるなど、全体として調和の取れた装いが求められています。
この改正は、弁護士会の承認を経て2026年2月10日付で公布されたもので、法曹界における多様性への配慮を反映した内容となっています。
タイでは近年、性の多様性に関する議論が進んでおり、今回の規定見直しもその流れの一つとみられます。
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