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オーバーステイなどタイで不法に滞在する外国人の取り締まりを強化、副首相が指示

2018年10月9日 配信

各報道によると、プラウィット・ウォンスワン副首相兼国防大臣は2018年10月8日、タイ入国管理局に対して、ここ1ヶ月間で、オーバーステイや犯罪行為に手を染める外国人の取り締まりを強化するように指示をしました。



入国管理局は、タイ国内に不法に滞在している疑いのある外国人は数千人に及ぶとし、厳格にオーバーステイ等を取り締り、タイでビジネスをしている外国人が法に則って適切に滞在をしているかを確認するとのこと。

なおオーバーステイに関しては2016年より罰則が強化されており、悪質な場合は長期に渡りタイに入国禁止となります。

 

オーバーステイにおける入国拒否について

オーバーステイで出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

オーバーステイで逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

 

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