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タイで2026年11月7日、仏教の重要な祝日における酒類販売の禁止と例外を定めた新たな規定が施行されました。アルコール飲料管理委員会が定めたもので、11月6日付のタイ政府官報(Royal Gazette)に正式告示が掲載されました。マーカブーチャー(万仏節)など5つの仏教の祝日は原則として酒類販売が禁止されますが、ホテルや国際空港など5種類の施設については、条件付きで販売が認められます。
新たな告示によると、酒類販売が原則として禁止されるのは、次の5つの仏教の祝日です。
1. マーカブーチャー(万仏節)
2. ウィサーカブーチャー(仏誕節)
3. アーサーラハブーチャー(三宝節)
4 カオパンサー(入安居)
5. オークパンサー(出安居)
これらの日は、一般のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、小売店、飲食店などでは、原則として酒類を販売することができません。
一方、新たな告示では、次の5種類の施設について、所定の条件を満たす場合に酒類販売を認めています。
1. 国際線を運航する空港内の旅客サービス施設
2. 法律に基づいて営業する娯楽施設
3. 観光地に所在し、娯楽施設に類似する営業を行う施設のうち、内務大臣の助言に基づき保健大臣が指定した施設
4. ホテル法に基づくホテル
5. 国内または国際的な大規模特別イベントの開催場所のうち、観光・スポーツ大臣の助言に基づき保健大臣が指定した施設
このため、仏教の祝日であっても、対象となるホテルや国際空港内の施設などでは酒類を購入できる場合があります。
ただし、観光地にあるパブやバー、レストランなどが一律に例外となるわけではありません。施設の営業形態や許可・指定の状況などによって取り扱いが異なります。
また、例外として販売が認められる事業者には、社会秩序や公共の安全を維持するとともに、子どもや若者が酒類にアクセスすることを防ぐための適切な措置が求められます。
今回の告示は、2025年5月7日付の首相府告示を廃止し、現行の法律と社会状況に合わせて規定を更新したものです。
なお、5種類の施設に対する例外措置は今回初めて導入されたものではなく、2025年の規定でも認められていました。今回の改定は、従来の酒類販売禁止日と例外規定を引き継ぎながら、新たな法的枠組みのもとで定め直したものです。
タイでは仏教の祝日に酒類販売が制限されるため、旅行者や在住者は、ホテルや飲食店などで酒類を購入する際、施設が例外規定の対象となっているか確認する必要があります。
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