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タイ陸運局(DLT)が2026年11月4日に公表した外国人の運転免許取得に関する規則改正案について、「ビザの残存期間を原則2年以上」とする条件に批判が相次いでいます。タイ人の配偶者や退職者など、多くの長期滞在外国人が滞在許可を1年ごとに更新しているためです。陸運局は12月4日まで一般から意見を募集しています。
今回の改正案では、外国人が2年間有効な仮運転免許証を取得する場合、ビザの残存期間が2年以上あること、または陸運局が別途定める条件を満たすことを求めています。
しかし、タイ人の配偶者として滞在する外国人や、リタイアメントビザで長期滞在する外国人の多くは、1年ごとに滞在許可を更新しています。
そのため、長年タイで合法的に暮らしていても、残存期間2年以上という条件を満たせない可能性があります。
陸運局の公式サイトには、「結婚ビザやリタイアメントビザは毎年更新なのに、どうやって2年の残存期間を確保するのか」「ビザの有効期間と交通安全にどのような関係があるのか」といった疑問が寄せられています。
また、20年以上タイに暮らし、家族や自家用車を持つ外国人からは、運転免許証を更新できなくなるのではないかという不安の声も上がっています。
陸運局の公式サイトによると、2026年11月8日午後9時4分時点で、改正案に対する回答者65人のうち63人が反対、賛成は2人でした。反対率は97%となっています。
寄せられた意見では、外国人への運転免許試験の義務化そのものよりも、ビザの残存期間を2年以上とする条件に対する疑問や批判が目立っています。
「外国人に学科試験や実技試験を受けさせることには賛成だが、結婚ビザやリタイアメントビザなどの実情を考慮すべきだ」という意見もあります。
ただし、この数字は公式サイトで意見を表明した人々の途中集計であり、タイ在住外国人全体の賛否を示すものではありません。
今回の改正案には、ビザの残存期間以外にも変更が盛り込まれています。
1. 外国の運転免許証や国際運転免許証を提示した外国人に認められている講習・試験免除を廃止する。
2. 2年間有効な仮運転免許証の申請について、ビザの残存期間を原則2年以上とするか、陸運局が別途定める条件を満たすことを求める。
3. 外国人の学科試験と実技試験を陸運局の事務所で実施し、自動車教習所では講習のみを認める。
陸運局は、外国人の免許取得手続きを適切かつ効率的に運用し、交通安全を向上させることを改正の目的としています。
現時点では、「陸運局が別途定める条件」の具体的な内容は明らかになっていません。
また、すでにタイの運転免許証を取得している外国人が更新する際に、ビザの残存期間2年以上という条件が適用されるのかも不明です。
公式サイトには、すでに5年間有効な運転免許証を持っている外国人については、新しい条件の対象から除外してほしいという意見も寄せられています。
今回の規則改正案はまだ検討段階で、施行が決定したわけではありません。
陸運局は2026年12月4日まで意見を募集しており、今後、寄せられた意見を踏まえて規則案の内容を検討することになります。
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