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タイ、違法行為の外国人を迅速に国外退去へ 新規則が8月28日施行

2026年8月28日 配信

タイで、違法入国や不法滞在、違法就労、外国人事業法違反、重大犯罪などに関与した外国人の国外退去手続きを迅速化する新たな首相府規則が、2026年8月28日に施行されました。規則は8月27日付の官報に掲載されており、関係機関の手続きを明確化し、国外退去を迅速かつ効率的に進めることを目的としています。

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新たに施行されたのは「国外退去に関する首相府規則 仏暦2569年(2026年)」(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๖๙)です。

規則では、外国人による違法行為や、公共の秩序、善良な風俗、国民の安全などに影響を与える行為について、内務省事務次官または指定された担当者が内務大臣へ報告し、国外退去命令の発出を検討する仕組みを定めています。

国外退去の対象として具体的に挙げられているのは、タイへの違法な入国・滞在、外国人の就労に関する法律に違反した就労、外国人事業法に違反した事業活動、公文書の偽造または偽造公文書の使用などです。

さらに、法定刑が懲役5年以上となる犯罪を犯した外国人についても対象としています。また、これらの違法行為について、実行を指示した者、教唆した者、支援した者も対象に含まれます。

外国人が刑事事件で最終判決を受けて服役している場合には、釈放前から国外退去手続きを進めます。関係当局は、外国人受刑者の氏名、国籍、事件記録、関連資料などを内務省側へ通知し、釈放後に速やかに国外退去を検討できるようにします。

国外退去命令を出す際には、タイへの再入国を禁止する期間を定めることも可能です。

送還先については、原則として対象者が国籍を持つ国とし、国籍が明確でない場合には、タイへ入国する前に最後に居住していたと本人が申告する国への送還を行うとしています。

一方、送還先で拷問、残虐な扱い、非人道的な扱い、強制失踪などを受ける危険がある場合には、外交ルートを通じて受け入れを申し出た第三国へ移送する手続きも規定されています。

今回の規則は2026年8月26日付でアヌティン・チャーンウィーラクーン首相が署名し、8月27日に官報へ掲載されました。規則第2条により、官報掲載日の翌日となる8月28日から施行されています。

タイ政府は、観光、居住、就労、事業などを目的として合法的に滞在する外国人を受け入れる一方、法律に違反したり、公共の秩序や社会の安全に影響を与えたりする外国人については、国外退去を迅速に進める方針です。

※出典
タイ王国官報「ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๖๙」
タイ政府広報局「ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่ งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมาย บังคับใช้ 28 ส.ค.นี้」