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タイ法務省と矯正局は、死刑や終身刑など重い刑を言い渡された受刑者について、減刑や仮釈放につながる受刑者等級の引き上げ条件を厳格化する案を検討しています。死刑判決が確定した受刑者については少なくとも25年間、終身刑では少なくとも20年間服役した後でなければ、等級引き上げの審査対象としない案が示されました。Thai PBSなどが2026年8月24日に伝えました。
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タイ法務省では8月24日、刑罰執行制度の見直しと再犯防止策について検討する作業部会の第2回会合が開かれました。
会合では、受刑者への恩典や刑期短縮、仮釈放などに関係する省令の改正案について協議。重大事件で重い刑を言い渡された受刑者について、実際に服役すべき最低期間を設定する案が示されました。
現在示されている案では、死刑判決が確定した受刑者について、判決確定日から少なくとも25年間刑務所に収容された後でなければ、受刑者等級の引き上げ審査に進めないとしています。
終身刑についても、少なくとも20年間の服役を必要とする案となっています。
ここで注意が必要なのは、死刑判決を受けた人が25年間服役すれば釈放されるという意味ではないことです。
今回検討されているのは、受刑者の等級引き上げに入る前の最低服役期間です。タイでは受刑者の等級などが、刑期短縮や仮釈放の審査に関係します。
つまり、死刑判決が確定した後に恩赦などで終身刑へ減刑された場合でも、今回の案が制度化されれば、少なくとも25年間は服役した後でなければ等級引き上げの審査に進めないことになります。
タイでは2026年に公布された恩赦令でも、一定の条件のもとで死刑を終身刑へ減刑する規定が設けられています。
終身刑の場合には、少なくとも20年間服役した後でなければ等級引き上げの対象としない案が示されています。
さらに、凶悪事件や社会的関心の高い事件などについても、刑の重さに応じて最低5年、10年、20年といった服役期間を設定する案が検討されています。
いずれも、重大事件で重い刑を言い渡された受刑者が、減刑や仮釈放などによって短期間で出所することを防ぐ狙いがあります。
今回の制度見直しの背景には、裁判所が重い刑を言い渡しても、その後の減刑や仮釈放などによって、実際の服役期間が大幅に短くなるケースへの批判があります。
法務省は最近、麻薬事件で重い刑を受けた受刑者が減刑や仮釈放を経て出所したケースを受け、現行制度には改善すべき点があるとの認識を示し、制度の見直しを進めています。
今回の案では、重大事件について実際に服役する最低期間を明確にすることで、裁判所が言い渡した刑と実際の服役期間との乖離を小さくすることが狙いの一つとなっています。
ただし、死刑判決で「最低25年」、終身刑で「最低20年」という基準は、2026年8月24日時点ではまだ検討案です。
矯正局長は会合後、今回の内容はまだ最終的な結論ではなく、省令案の詳細も完成していないと説明しています。今後、内容を詰めたうえで正式な法的手続きに進むことになります。
そのため現時点で、「タイで死刑判決を受けた人は必ず25年間服役する」という新制度が施行されたわけではありません。
※出典
Thai PBS「ราชทัณฑ์เสนอเกณฑ์ลดโทษ คดีประหารต้องจำคุกขั้นต่ำ 25 ปี」
Matichon「เปิดร่างกฎใหม่ ราชทัณฑ์ โทษประหารชีวิต 25 ปี ดัดหลังคดีหนัก สกัด ติดคุกไม่จริง」
Thai PBS「“รุทธพล” ชี้คดี “เล่าต๋า” สิ้นสุดรื้อโทษไม่ได้ ยอมรับระเบียบมีข้อบกพร่อง」
Thai PBS「ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569」
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