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タイ財務省歳入局は、国外で得た所得をタイに持ち込む個人に対し、所得税を免除する新たな法案を年内に導入する方針であることを明らかにしました。2025年8月5日にバンコクポストが伝えています。
歳入局局長によると、この新法が施行されれば、国外所得を得た年から2年以内にタイへ持ち込んだ場合、課税対象外とする内容になる見込みです。現在、法案の詳細については財務省内で協議中とのことです。
この措置は、国外に保有されている推定2兆バーツ規模の所得を国内に呼び戻すことを目的としており、経済刺激策の一環として期待されています。局長は「高い利回りを求めて海外に投資する人は多いが、税負担を理由に利益を国内に戻さないケースが多い」と述べています。
現在の法律では、2024年以降、国外所得を得た年とは無関係に、それをタイに持ち込んだ時点で課税対象とされており、従来のような「翌年以降の持ち込みは非課税」といった税回避策は通用しなくなっています。今回の法案はこの規定を緩和するもので、過去の所得に対しても遡及的に適用される可能性があるとのことです。
また政府は、仮想通貨の売却益に対する所得税も2025年1月1日から2029年12月31日までの間、免除する方針を6月に閣議決定しており、現在は官報での公布を待っている段階です。
■Law exempting tax on foreign income in the offing
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