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タイ歳入局は、タイに180日以上滞在するタイ人を対象に、国外で得た所得をタイに送金する際の課税ルールを見直す方針を示しました。新たな制度では、所得を得た年またはその翌年にタイへ送金すれば、個人所得税の課税対象外とする予定です。各報道が伝えています。
現行制度では、国外で得た所得をどの年に送金しても課税対象とされており、2024年1月1日から施行されています。見直し案が導入されれば、たとえば2025年に得た所得を2025年または2026年中に送金した場合は非課税となりますが、2027年以降に送金した場合は、累進税率(5〜35%)が適用されることになります。
今回の見直しは、ピチャイ・チュンハバジラ財務相の方針に沿ったもので、国外で得た資金を国内へ還流させ、投資を促進することを目的としています。
歳入局の副局長は、現行の課税ルールが国外に投資するタイ人にとって資金をタイに戻す妨げとなっていたと説明しています。
なお、この改正案は現在草案段階であり、正式な施行時期はまだ発表されていません。また、2024年1月1日以前に得た所得については、旧ルールが適用され、送金時期によっては課税対象外となるとしています。
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