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タイ内務省は、タイで生まれた無国籍者への国籍付与に関する新方針について、難民キャンプ居住者や不法入国者、外国籍者の子どもは対象外であることを明確にしました。2025年6月29日の各報道が伝えています。
新方針の対象となるのは、タイ国内に長期居住し、すでに調査・登録済みの無国籍者の子どもに限られます。対象は以下の2グループです:
・少数民族系の無国籍者の子ども
保護者はタイの戸籍システムに登録され、13桁のID番号(5・6・8から始まり、6〜7桁目が50〜72の範囲)を持っている必要があります。
・モーケン(海の民)を含む、内閣決議(2005年1月18日)に基づき調査された無国籍者の子ども
保護者は0から始まるID番号を持ち、6〜7桁目が「89」となっていることが条件です。
申請は、6月30日(月)から各県の戸籍担当局で受付開始となります。この制度は、2024年10月29日に内閣で承認されていたもので、6月30日付で官報に基準が正式掲載される予定です。
内務省によれば、この制度の下で国籍取得が可能となるのは、数十年にわたり登録されてきた約14万人の無国籍少数民族の子どもたちに及ぶと見られています。
「この制度は、移民や不法入国者には一切適用されない」と、内務省事務次官は強調しています。
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