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タイで大麻を購入できるのはこんな症状の人~新ルール発令

2025年6月26日 配信

大麻は1日1グラムまで、保健省が処方条件を厳格化

タイ保健省のタイ伝統・代替医療局(Department of Thai Traditional and Alternative Medicine)は、医療用大麻の処方および販売に関する新たな規定を発表しました。2025年6月26日付で官報に掲載され、同日より発効しています。



今回の新ルールにより、医療目的で大麻を購入・使用できるのは、保健省が定めた正式な診断書式「ใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม(กัญชา)」=規制ハーブ(大麻)処方箋を取得した人に限られます。この処方箋は、タイ伝統医、代替医療従事者、中国医学系医師などの資格を持つ医療従事者のみが発行できます。

処方が認められる症状・疾患には、以下のような項目が挙げられています: 

・慢性疼痛(慢性的な痛み)
・がん
・不眠症
・筋肉のけいれん
・吐き気・嘔吐
・食欲不振
・こむら返り(筋肉の痙攣)
・パーキンソン病
・全般性不安障害
・関節痛
・てんかん(発作)
・アルツハイマー病
・筋肉のこわばり(痙縮)
・喘息
・うつ病
・その他(医師が記載し

処方量は厳格に制限されており、1日最大1グラム、最大30日分(合計30グラム)まで。また、この処方箋は調剤施設にて保管され、規制当局の監査対象となります。

 

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