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タイ全土で夜間外出禁止令、午後10時から朝4時まで

2020年4月2日 配信

タイ全土で夜間外出禁止令、午後10時から朝4時まで

プラユット首相は2020年4月2日午後6時からの会見で、新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、4月3日より午後10時から朝4時までを外出禁止にすると発表しました。



外出禁止となる午後10時から朝4時までに外出できるのは、医療関係者、患者、エネルギー関係者、交通機関関係者などのみ。命令に反して外出した場合は、2年以下の禁固か4万バーツ以下の罰金、またはその双方が科される可能性があります。

タイでは4月2月現在で確認された新型コロナウイルスの感染者数は1,875人。各地で様々な感染抑制対策を行っていますが、毎日100人以上の新規感染者が確認される状況です。これまでの死亡者は15人で、505人が回復して帰宅しています。

なお地方によっては既に夜間外出禁止が行われているところもあります。首都バンコクでは外出禁止はありませんでしたが、コンビニエンスストアなど夜間営業の店舗の営業時間短縮が行われています。

 

【夜間外出禁止令のポイント】(在タイ日本国大使館より)

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

 

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