両替レート
|
タイ入国管理局は、外国人旅行者が入国時に求められることがある所持金証明について、現金だけでなく、クレジットカードや銀行取引明細なども資金証明として例示する案内を公開しました。
★こんな記事も読まれています★
タイ入国時に「所持金証明」提示を求められる場合も、タイ政府観光庁が外国人旅行者に再周知
タイ入国時に求められる資金額は、入国資格によって次のように定められています。
・トランジットビザおよび一部のビザ免除対象者:1人1万バーツ、家族2万バーツ
・到着ビザ(Visa on Arrival):1人1万バーツ、家族2万バーツ
・観光ビザ:1人2万バーツ、家族4万バーツ
・ノンイミグラントビザ:1人2万バーツ、家族4万バーツ
SNSでは、「2万バーツ(約10万円)もの現金を持ち歩くのは不安」といった声も見られていました。
今回公開されたインフォグラフィックでは、資金証明として提示できるものの例として、現金のほか、クレジットカード・デビットカード、銀行取引明細(Bank Statement)、預金通帳、その他の関連書類を挙げています。
今回の案内は新たな入国要件を設けたものではなく、これまで案内されてきた所持金証明について、現金だけでなく、クレジットカードや銀行取引明細なども資金証明として提示できることを改めて分かりやすく示した補足的な内容です。
なお、実際に資金証明の提示を求めるかどうかや、どの書類を認めるかは、入国審査官の判断によります。タイ入国管理局は、必要に応じて提示できるよう、資金を証明できる書類を事前に準備しておくよう呼びかけています。
関連記事
新着記事