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タイ政府は、刑法改正法(第30号、仏暦2568年)を官報に掲載し、2025年12月30日から施行しました。今回の改正では、性的侵害行為の定義を現代の実態に即して拡大するとともに、「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」を新たに刑法上の犯罪として明確に位置づけています。
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改正法では、刑法第1条の定義規定が見直され、「性的侵害」について、加害者の性器が被害者の性器、肛門、または口に侵入する行為を明確に含めました。これにより、強制的なオーラルセックスも性的侵害に該当することがはっきりと示されています。また、指や物など、性器以外を用いた侵入行為についても対象とし、性別や性別適合手術の有無を問わず保護されることが明記されました。
さらに今回の改正の大きな特徴として、刑法第1条に新たに「セクシュアルハラスメント」の定義が追加されました。身体に触れなくても、言動、音声、しぐさ、視線、通信、つきまとい、監視行為などが性的な意味合いを持ち、被害者に不快感、羞恥心、恐怖、不安、または性的な危険を感じさせる場合には、犯罪として処罰の対象となります。SNSやメッセージアプリなど、オンライン上での行為も含まれます。
官報に記載された立法理由では、近年、年齢や性別を問わず多様な性的被害が増加していることが背景として挙げられています。これまで一部の行為は「迷惑行為」として軽微な処罰にとどまっており、被害の実態に見合った対応が困難でした。今回の改正は、そうした行為を明確に刑事犯罪として位置づけ、被害者の尊厳と安全を守ることを目的としています。
■ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแก้ไขขยายนิยาม “กระทำชำเรา” และเพิ่มความผิด “คุกคามทางเพศ” มีผลแล้ว
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/94160.pdf
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