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タイで外国人の家族向けビザ規定を改正、2026年10月1日から適用

2026年11月5日 配信

タイ入国管理局は、タイに一時滞在する外国人の家族を対象としたビザの申請・種類変更に関する規定を改正しました。2026年11月4日付のタイ官報に掲載された入国管理局命令第214/2569号によるもので、新規定は同年10月1日から適用されています。



今回の改正は、タイ入国管理法第34条に基づいて一時滞在する外国人の家族について、ビザの申請や種類変更の審査基準、必要書類を定めたものです。

対象となるのは、同法第34条の第1号、第2号、第5号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号、第13号、第14号に該当する外国人の配偶者、子ども、養子、配偶者の子どもなどです。

子どもは20歳以下、父母は原則50歳以上

新たな規定では、家族として申請する場合の条件や必要書類が示されています。

配偶者については、法律上および事実上の婚姻関係があることが条件です。

子ども、養子、配偶者の子どもについては、未婚で同じ世帯に属し、満20歳以下であることが求められます。

父母については、原則として満50歳以上であることが条件となります。ただし、入国管理法第34条第10号に基づく、留学や研修・視察を目的としてタイに滞在する外国人の父母については、この年齢条件の例外とされています。

不動産に300万バーツ以上を投資する長期観光支援者の家族にも規定

今回の規定には、タイ国内の不動産に300万バーツ以上を投資し、長期滞在型観光を支援する外国人の家族についても審査基準が設けられています。

この場合、観光スポーツ省やタイ国政府観光庁(TAT)、または権限を委任された機関による認定・推薦が必要です。

単に300万バーツ以上の不動産を所有しているだけで、家族向けのビザが認められるというものではありません。

家族関係の証明書などを提出

申請に必要な書類として、申請書、申請者のパスポートの写し、タイに滞在する外国人本人のパスポートの写し、家族関係を証明する書類などが挙げられています。

家族関係を証明する書類には、婚姻証明書、出生証明書、住民登録関係の書類、養子縁組に関する証明書などが含まれます。

また、タイに滞在する外国人本人の滞在許可や就労許可に関する書類などが必要になる場合もあります。

タイ人との結婚ビザ全般の改正ではない

今回の規定は、タイに一時滞在する外国人の家族がビザを申請・変更する場合の手続きに関するものです。

タイ人との結婚を理由とする滞在資格、いわゆる結婚ビザ全般の条件が変更されたという意味ではありません。

なお、今回の命令は2026年9月25日付で発出され、10月1日から適用されています。官報への掲載は11月4日です。

家族のビザ申請や種類変更を予定している外国人は、自身の滞在資格が対象となるかどうか、必要書類とあわせて入国管理局に確認する必要があります。

※出典
タイ官報・入国管理局命令第214/2569号(2026年11月4日掲載)