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希少なシャムワニが撮影される、ケーンクラチャン国立公園で日光浴

2022年2月25日 配信
希少なシャムワニが撮影される、ケーンクラチャン国立公園で日光浴

©WCS Thailand

ケーンクラチャン国立公園とタイの野生生物保全協会(Wildlife Conservation Society:WCS)は2022年2月16日から20日まで、ペッチャブリ川で絶滅の危機に晒されている野生生物の調査を実施しました。


ペッチャブリ川沿いに設置されたカメラには、ワシントン条約で絶滅危惧種に指定されているシャムワニ(Siamese crocodile、Crocodylus siamensis)の姿が捉えられていました。

シャムワニは、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、カリマンタン、ジャワ、スマトラに生息しており、大人のシャムワニは最大4メートルの体長で、通常5月に砂浜の川岸に産卵します。性格は比較的おとなしく、驚かされたり空腹になったりしない限り、人間を攻撃することはないそうです。

 

日本の環境省のウェブサイトには、シャムワニの譲渡規制について注意が行われています。

 

シャムワニの譲渡規制について

譲渡規制について

シャムワニ(学名:Crocodylus siamensis)は、「絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)第4条第4項の国際希少野⽣動植物種に指定されており、その個体、はく製等※1について、第12条に基づき譲渡し等※2が原則禁⽌されています。

ただし、規制適⽤前から所有されているもの、適法に輸⼊されたもの等については、種の保存法第20条に基づき、登録機関である⼀般財団法⼈⾃然環境研究センターに申請をして登録を受け、交付された登録票を添付することで、譲渡し等が可能となります。
また、譲受け⼜は引取り(買う、借りる、もらう等)を⾏った⽅は、種の保存法第21条第5項に基づき、30⽇以内に同センターへ届出を⾏う必要があります。

本種の個体等について、法令に違反して、譲渡し等がなされた事例があったことから、改めて注意喚起いたします。

お持ちの品物を出品する前に、譲渡規制の対象種であるか、ご確認をお願いいたします。

※1:シャムワニについては個体及びその加工品が規制対象であり、個体の一部の器官である皮や皮革製品は含まれません。
※2:譲渡し若しくは譲受け⼜は引渡し若しくは引取り。具体的には、売る、買う、貸す、借りる、あげる、もらう等。

http://www.env.go.jp/nature/alert_crocodylus.html

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