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在タイ日本大使館からのお知らせ(国内治安維持法延長) 2011年3月24日

2015年09月19日

国内治安維持法(ISA)の適用期間延長に関する注意喚起
(3月24日現在)

1.22日、タイ政府は、市民民主化同盟(PAD:通称「黄シャツ・グループ」)及び反独裁民主戦線(UDD:通称「赤シャツ・グループ」)等によるデモ集会等の抑止及び規制を目的として、3月25日までとしていた国内治安維持法(ISA)の適用期間を、4月24日までの30日間延長することを決定しました。なお、対象地域は、同法適用開始時と同じくバンコク都7区(ドゥシット区、プラナコン区、ワッタナー区、ラチャテーウィー区、ワーントーンラーン区、パトゥムワン区、ポムプラープサトルーパーイ区)としており、同地域では、引き続き、「一部交通手段の制限」、「移動規制」、「検問所の設置」、「武器等の所持禁止」、「安全確保のための電子機器の一時使用禁止」といった種々の規制措置が状況に応じて講じられることになります。

2.つきましては、報道等から最新情報の入手に努めるとともに、今後とも集会・デモ等が開催されている付近には近づかないようにし、不測の事態に巻き込まれないよう、安全確保に十分注意を払ってください。また、国内治安維持法の適用により、集会・デモが行われる地域一帯では、治安当局等による交通規制や立入規制等が敷かれるとともに、警察官等による誘導等がなされる場合もありますので、周囲の状況に十分注意を払い、避難等の指示がある場合には、その指示どおりに行動するようにしてください。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
  FAX :(66-2)207-8511

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