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タイ税関局は2026年11月6日、バンコク近郊のスワンナプーム国際空港で、日本から大量の抹茶を不正に持ち込もうとしたタイ人の女2人を摘発しました。スーツケース7個から見つかった抹茶は計1,200点、評価額は85万3,400バーツを超えています。税関局が11月7日、公式Facebookで発表しました。
タイ税関局によると、摘発されたのは日本の東京からスワンナプーム国際空港に到着したタイ国籍の女2人です。
同空港の旅客税関検査事務所の職員が手荷物を検査したところ、スーツケース7個の中から大量の抹茶パウダーが見つかりました。
押収された抹茶は合計1,200点で、評価額は85万3,400バーツを超えています。
税関当局は2人を摘発し、法律に基づく手続きを進めています。
なお、税関局の公式発表では、抹茶の具体的な銘柄や購入先、販売予定先などは明らかにされていません。
タイ税関局は、日本から緑茶や抹茶を輸入する際に必要な手続きについても、公式Facebookで解説しています。
緑茶や抹茶の輸入には、タイ食品医薬品局(FDA)や農業局の植物検疫当局など、関係機関の規制を確認する必要があります。
また、輸入する商品について適切な税関申告を行い、必要な通関手続きを済ませなければなりません。
タイでは、世界貿易機関(WTO)の枠組みに基づく茶の輸入について、次の関税率が設定されています。
1. 輸入割当枠内:30%
2. 輸入割当枠外:90%
ただし、実際に適用される税率は商品の分類や輸入条件などによって異なります。今回摘発された2人に90%の関税が課されたという発表ではありません。
日本からの抹茶の不正持ち込みをめぐっては、2026年10月19日にもチェンマイ国際空港で摘発事件が発生しています。
この事件では、日本から到着したタイ人乗客1人が、スーツケース4個に入れた抹茶972点、総重量100キロ、推定価格50万バーツ超を税関に申告せず持ち込もうとし、逮捕されました。
税関当局は、抹茶の数量が個人使用として合理的な範囲を超えており、商業目的の輸入に該当すると判断しました。
今回のスワンナプーム空港での事件は、それからわずか18日後の摘発となります。
日本の抹茶はタイでも飲料やスイーツの原料として親しまれていますが、大量に持ち込む場合には、輸入に関する規制や税関手続きを確認する必要があります。
※出典
タイ税関局 公式Facebook(2026年11月7日)
タイ商務省外国貿易局 輸入管理資料(2026年)
Matichon(2026年11月8日)
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