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タイ農業局は2026年11月6日、CPグループ系の食品メーカー「CPRAM」が品種保護を登録したガパオ(ホーリーバジル)4品種について、調査の結果、登録手続きが法律に従って適正に行われていたと発表しました。一般的なガパオの栽培や販売には影響がなく、従来どおり料理にも使用できると説明しています。タイ農業局の公式発表によるものです。
今回調査の対象となったのは、CPRAMが開発したガパオの新品種「ケーオジュリー01(แก้วจุรี01)」「ケーオジュリー02(แก้วจุรี02)」「ケーオジュリー03(แก้วจุรี03)」「ケーオジュリー04(แก้วจุรี04)」の4品種です。いずれも2024年にタイの植物品種保護法に基づく登録を受けています。
民間企業がガパオの品種を登録したことについて、タイ国内では、農家や一般市民が自由にガパオを栽培できなくなるのではないかという懸念が広がっていました。これを受け、農業・協同組合相が農業局に登録手続きの適法性を調査するよう指示していました。
農業局のサシヤー・パーンタン副局長兼報道官によると、調査では品種の開発経緯や申請書類、関係する契約などを確認しました。
また、新品種としての登録要件である「区別性」「均一性」「安定性」の3項目について、既存品種と比較した結果、葉の形状、大きさ、厚さなどに明確な違いが確認されました。
登録申請は90日間公告され、関係者が異議を申し立てる機会も設けられていましたが、期限内に異議申し立てはありませんでした。農業局は一連の登録手続きに法的な問題はなかったと結論付けています。
農業局は、今回の登録によってガパオ全体が特定企業の所有物になるわけではないと強調しています。
保護の対象は登録された4品種に限られ、タイで一般的に栽培されている在来品種やその他の品種には影響しません。
また、保護対象の4品種であっても、適法に入手したものを自家消費用に栽培したり、葉を収穫して販売したり、料理店で調理して提供したりすることは可能です。
一方、保護対象品種の種子や苗、挿し木用の枝などを商業目的で増殖・販売する場合は、権利者の許可が必要になります。
農業局によると、4品種が登録されてから2年半以上が経過していますが、農家、消費者、販売店などから、登録による影響について農業・協同組合省への苦情は寄せられていないということです。
ただし、今後影響を受けた人が相談できるよう、農業局内に苦情受付窓口を設ける方針です。
この問題について、タイランドハイパーリンクスでは10月23日、ガパオの品種保護をめぐる懸念と、一般的な栽培や販売には影響しないという農業局の説明を伝えました。
今回の発表では、登録手続きそのものについても適法であることが確認されました。
ガパオは、タイ料理の定番であるパットガパオなどに使われる身近な食材です。今回の調査結果により、一般市民や飲食店が従来どおりガパオを利用できることが改めて確認されました。
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