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チェンマイ入国管理局は2026年6月6日、タイ国内で外国人を宿泊・居住させる場合に必要となる滞在先届出「TM30」について、家主や貸主、宿泊施設管理者に向けて改めて周知しました。
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TM30は、タイ入国管理法第38条に基づく外国人の滞在先通知制度です。ホテル、コンドミニアム、賃貸住宅などに外国人が滞在する場合、その住居や宿泊施設を管理する側が、管轄の入国管理局に届け出る必要があります。
チェンマイ入管によると、届出方法は3つあります。入国管理局の窓口で直接申請する方法、必要書類をそろえて書留郵便で送る方法、そしてオンラインで申請する方法です。オンライン申請では、登録後にユーザー名とパスワードを取得し、承認後にシステムへログインして届出を行います。
この手続きは、原則として外国人本人ではなく、家主、貸主、ホテル管理者などの義務です。ただし、実際には外国人本人のビザ延長、90日レポート、住所証明などの入管手続きでTM30の記録が確認されることがあり、未届出の場合は手続きに影響する可能性があります。
入管の案内では、入国管理法第38条に違反した場合、通常は2,000バーツ以下の罰金、ホテル管理者の場合は2,000〜1万バーツの罰金が科される可能性があるとされています。
タイでは近年、外国人による不法滞在、違法就労、ビザの悪用などへの取り締まりが強化されています。TM30は、外国人の滞在先を把握するための基本的な制度の一つであり、長期滞在者にとっても無関係ではありません。
チェンマイ入管は、外国人がタイで円滑かつ合法的に滞在するため、家主や貸主、宿泊施設管理者に対し、滞在先届出を適切に行うよう呼びかけています。
詳細は、タイ入国管理局公式サイトおよびTM30オンライン届出システムで確認できます。
タイ入国管理局公式サイト
https://www.immigration.go.th/?p=14725
TM30オンライン届出システム
https://tm30.immigration.go.th/Foreigner/index.html
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