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タイ警察庁は2026年4月25日、税関局と連携し、現金・金・大麻の花穂の不正な持ち出し対策を強化したと発表しました。違反歴のある外国人86人を一斉にブラックリスト登録し、タイへの再入国を禁止する措置を講じています。
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今回の取り組みは、これまで別々に管理されていた警察と税関の違反者データを共有し、再犯防止や出入国管理の強化につなげるものです。税関局から提供された対象者情報は計114人分で、内訳は外国人86人、タイ人28人でした。
当局によると、近年は申告なく多額のタイ通貨を国外へ持ち出すケースや、金の密輸出が相次いで確認されています。1件あたり数百万バーツ規模に及ぶ事例もあり、資金流出やマネーロンダリングへの悪用も懸念されているといいます。
現金の密輸は国境検問所、とくにカジノ周辺地域で多く確認され、近隣ASEAN諸国の渡航者が関与する傾向があります。一方、金の密輸は空港での摘発が多く、南アジア系渡航者が目立つとしています。中にはタイへの出入国歴が70回に及ぶ人物や、同様の違反を繰り返していたケースもあったとのことです。
また最近では、大麻の花穂を無許可で国外へ持ち出そうとする事例も増加しており、主な仕向け先はヨーロッパ諸国とされています。タイでは管理対象のハーブに指定されており、多くの国では違法薬物に該当するため、持ち出しは禁止対象となります。
今回、外国人86人は全員がブラックリスト登録の条件を満たしたとして入国禁止措置に。タイ人28人については監視対象リストに登録され、今後の出入国時に所持品検査などが強化されます。
タイ当局は、海外渡航時には税関法上の持ち出し禁止品や申告義務のある品目を事前に確認するよう呼びかけています。
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