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タイ、大麻花販売を3形態に限定 新省令が4月30日施行

2026年5月15日 配信

タイ保健省・タイ伝統代替医療局は、管理ハーブに関する新たな省令が2026年4月30日から施行されたと発表しました。新規制では、大麻花の販売許可を受けられる場所が、医療関連の3形態に限定されます。

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新たに販売が認められるのは、「医療施設」「医薬品・ハーブ製品の製造または販売施設」「認定を受けた伝統医」の3種類です。事業者は事前に許可を取得する必要があり、既存の許可証は有効期限まで使用可能ですが、更新時には新基準への適合が求められます。

また、大麻花を床に直接置かず適切に保管すること、においや煙への対策を整えること、タイ伝統代替医療局の研修を受けた担当者を営業時間中に常駐させることなども義務付けられます。

さらに、タイ政府は取り締まり体制も強化。地方行政側にも立ち入り検査や書類確認、物品押収などの権限を拡大し、違法販売への対応を強めています。違反通報には「Traffy Fondue」、許可確認には「Medical Cannabis GIS(MC-GIS)」などデジタルシステムも活用されます。

タイ伝統代替医療局のポンサトーン局長は、今回の規制について、医療用大麻を本来の治療目的に沿って管理し、若者を含む国民の安全を高めるための措置だと説明しています。

なお、自家栽培そのものは違法ではありませんが、無許可での販売、加工、輸出は違法となります。

また、タイ保健相は先日の上院答弁で、「タイ政府に大麻自由化の方針はない」と説明しており、政府は今後、医療目的を中心とした管理強化を進める姿勢を示しています。

 ■กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙

 (บังคับใช้แล้ว! กฎหมาย(ใหม่) คุมจำหน่าย ‘ช่อดอกกัญชา’ อนุญาตเพียง 3 สถานที่)

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