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大麻店の許可制度を厳格化へ~2025年末でタイ全国の大麻関連施設は18,433か所

2026年1月6日 配信

タイのタイ保健省は2026年1月5日、大麻を管理対象のハーブとして扱う新たな省令案について、現在、法制面での最終確認が進められていることを明らかにしました。省令案はすでに内閣の承認を受けており、今後、法制機関の審査を経た後、保健大臣の署名により施行される見通しです。各報道が伝えています。

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新省令では、大麻の販売や取り扱いが認められる事業者の範囲を明確に限定します。対象となるのは、法律で定められた医療機関、薬局、ハーブ製品販売施設、または伝統医の業務場所の4種類に限られます。販売や提供にあたっては、医療従事者による管理体制が求められます。

現在有効な営業許可については、有効期限までは引き続き使用できますが、新省令が施行された後に更新や新規申請を行う場合は、新たな基準に従う必要があります。

保健省によりますと、2025年末時点で全国の大麻関連施設は18,433か所に上っています。このうち、同年中に営業許可の期限を迎えた店舗は8,636か所でしたが、更新申請が行われたのは1,339か所にとどまり、7,297か所が更新を行っていないことが確認されています。

新省令では、店舗の設備や運営体制についても基準が設けられます。具体的には、周辺住民への影響を防ぐための臭気や煙への対策、合法的な所有権または使用権を有する施設での営業、適切な温度や湿度を管理できる保管設備の設置などが求められます。保管にあたっては、床に直接製品を置くことも禁止されます。また、営業中は、所管機関が定める研修を修了した担当者を少なくとも1人常時配置することが義務付けられます。

保健省は、医師の管理下で大麻を使用する必要がある患者については、全国の医療機関で十分な供給体制が確保できるとしており、治療に必要な大麻が不足することはないとしています。

今回の省令案は、従来の制度では十分に対応できなかった大麻の流通や商業利用の実態を踏まえ、消費者保護の強化と地域社会への影響軽減を目的として策定されたものです。