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飲酒運転で車両没収も、タイの訴追ガイドラインが厳格化

2025年6月12日 配信

タイ検事総長事務局(สำนักงานอัยการสูงสุด、Office of the Attorney General:OAG)は2025年6月10日、飲酒運転に関する訴追方針を改め、重大な危険を伴うケースでは「使用された車両の没収」を検察官に求める新たな運用を始めたことを明らかにしました。事務局長の公式Facebookページでは「酔って運転すれば、車を没収される可能性がある」と警告しています。



事務局によると、近年の交通事故では飲酒運転が命や身体、財産に甚大な被害をもたらしており、深刻な社会問題となっています。これを受けて、検察官が飲酒運転の事件記録を受け取った際には、加害者の行動が「他人の安全や生活を無視したもの」だったかを確認し、必要に応じてさらに重い罪状を追加するよう警察に指示できるとしています。

この対応は、1982年陸上交通法第43条第8項に基づくもので、たとえ当初の容疑に含まれていなかったとしても、検察の判断で追加の起訴内容が加えられる場合があります。

また、訴追の際には、検察官が裁判所に対して車両の没収を求めることも明文化されました。対象は、被告が運転していた車両などの「証拠品」として扱われるものです。

Facebookの投稿では、「法律は国民の権利を守るもの。法律相談は無料。ホットライン1157へ」と、検察機関への相談を呼びかけています。

  

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