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タイ国内、新型コロナ感染状況によるゾーン分け変更

2022年5月6日 配信

タイCOVID-19状況管理センター<the Centre for Covid-19 Situation Administration:CCSA>は2022年4月29日、新型コロナウイルスの感染状況によるゾーン分けの変更を決定・発表しました


以下に、在タイ日本国大使館による、CCSA発表の日本語訳を転載します。

 

国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続

1  新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。

1,最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
2,最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし 。
3.管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
4.高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県
5.監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
6.観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む28都県

 

2 各ゾーンに適用される規制措置

(1)高度監視地域(イエロー・ゾーン) 

・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン) 

・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。 ・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

【注: 4月29日付CCSA指令第8/2565号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。

●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡、チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー(ベートン郡を除く)、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし

●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):28都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ、プーケット、ヤラー(ベートン郡に限る)、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、ソンクラー、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

 

【官報原文】

CCSA決定事項第44号  
CCSA指令第8/2565号  

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