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賃貸住宅オーナーは消費者保護法の改定でどう動いたか!?不動産に携わる男が見た現状

2018年5月16日 配信

タイの賃貸住宅全般に関する消費者保護法の規則が2018年5月1日から改定

タイの賃貸住宅全般に関する消費者保護法の規則が2018年5月1日から改定

水道料金や電気料金といった公共料金に上乗せをすることを禁止する法令。デポジット(日本で云う敷金)も上限を1ヶ月分し、契約更新料の徴収は認めないという。

私元Jリーガー”いとたく”は現在バンコクにて不動産に携わっている身としてこちらの実際の現状をお伝えしようと思う。



まずはバンコクの賃貸物件種別は3つに分けられる。

●サービスアパート:こちらはホテルのレジデンスと考えて頂きたい。メイドのお掃除やベットシーツ・タオル類の交換が含まれている。シェアのところが多いが、インターネット使用料のみならず水道代が全て家賃に含まれている至れり尽くせりの物件。

●アパート:1棟丸ごと同じオーナーさんの物件。サービスアパートも同様であるが、物件に修理工さん等を抱えており、トラブルに対して24時間対処してくれるところが殆どである。

●コンドミニアム:日本でいう分譲住宅で、お部屋それぞれに違うオーナーさんが付いている。公共料金は水道局・電力会社からの請求となる。

デポジットに関しては今まではお家賃2ヶ月分というのが相場であった。5月1日を境に1ヶ月分に変更した物件なりオーナーさんがいることは居るが、こちらは少数派。あえてこのことに触らないオーナーさんや名目を変えて従来通り2ヶ月分を徴収するところが現時点では多くみられる。

また、公共料金への上乗せについては物件で管理しているアパートメントに多くみられる傾向。こちらは管理費として当たり前の様に上乗せして請求しているアパートは全てに等しい様に感じる。あとはインターネットやインターネットTVにも乗せている物件もあるね。

契約更新料を取っている物件はあまり聞いたことが無いかな。基本的に1年以上住むとデポジットが退去時に(修繕費を差し引いて)戻って来るのであるが、このデポジットが2ヶ月から1ヶ月分となると借り手としてはオーナーへ預ける金額が減り、非常にデカく感じるのではないだろうか。

いずれにせよ、エージェントサイドも様子を見ながらといった感じで、デポジット2ヶ月分、公共料金は(サービスアパート・アパートともに)管理費上澄みのままで貸しているオーナーさんが多いかな。

タイの賃貸住宅全般に関する消費者保護法の規則が2018年5月1日から改定

伊藤琢矢(いとたく)
アマチュアに拘りプレーを続けた20代。33歳でのプロ契約を期にJリーガーを目指す事に。大宮・岡山・北九州とJリーグ昇格に携わり、自身は36歳でJのピッチに立った。2011年よりタイに活躍の場を移した「夢追人」。
いとたくブログ『夢追人』
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