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タイ保健省伝統・代替医療局は2026年6月22日、管理対象ハーブに指定されている大麻を扱う事業者について、規則違反が確認された場合の営業許可停止および取り消しに関する行政処分の指針を発表しました。同じ違反を繰り返した事業者については、営業許可を直ちに取り消す場合があります。
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今回の指針は、保健省告示「管理対象ハーブ(大麻)2025年」に基づくものです。大麻の研究、輸出、販売、商業目的での加工を行う許可事業者に対し、違反内容に応じて30日または90日間の許可停止、あるいは許可取り消しを行います。
次のような違反が確認された場合、営業許可が30日間停止されます。
・大麻の入手元や在庫状況などを記録する「ภ.ท.27」を作成し、事業所に保管していない
・大麻の販売、流通、加工などの状況を記録する「ภ.ท.28」を作成していない
・報告書の記載が不完全
・所定の報告書を登録官に提出していない
・GACP(適正農業・採取規範)または同等以上の基準認証を受けていない大麻を販売、輸出した
・営業許可証を店舗内の見やすい場所に掲示していない
・電子的な方法を含め、職員による検査の際に許可証を提示できない
・商業目的で大麻を広告した
輸出に関する詳細を許可当局へ届け出なかった場合や、医療従事者が発行する管理対象ハーブ処方書「ภ.ท.33」なしで大麻を販売した場合は、営業許可が90日間停止されます。
複数の違反が同時に確認された場合は、それぞれの停止期間を合算します。ただし、許可停止期間は合計90日を超えないとしています。
次の違反については、営業許可の取り消し対象となります。
・ภ.ท.27またはภ.ท.28に虚偽の情報を記載した
・20歳未満の人に販売した
・生徒、大学生などの学生に販売した
・妊婦または授乳中の女性に、ภ.ท.33の処方書なしで販売した
・事業所内で大麻を吸引できるようにした
・自動販売機で大麻または大麻加工商品を販売した
・ウェブサイト、SNSなどの電子・オンライン経路で販売した
・寺院、学生寮、公園で販売した
これらの行政処分は、タイ伝統医療の知識の保護および促進に関する1999年法第52条に基づいて行われます。
一度営業許可の停止処分を受けた事業者が、再び規則に違反した場合は、より重い処分が科されます。特に、過去に処分を受けたものと同じ種類の違反を繰り返した場合、当局は営業許可を直ちに取り消す方針です。
タイ保健省伝統・代替医療局は、今回の指針により、中央および地方の担当職員と事業者が統一された基準に従って対応できるようになると説明しました。
また、店舗への立ち入りや事業者への指導を通じて法令への理解を促し、大麻を医療目的で適切に利用するとともに、若者や妊婦などの影響を受けやすい人々の安全を守るとしています。
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