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タイ、周辺4か国の不法就労者に15日間の猶予期間~オンライン登録で1年間の合法就労を認める

2025年10月12日 配信

タイ労働省トリーヌット・ティーアントーン大臣は2025年8月19日の閣議決定を受け、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム出身の不法就労者に対し、15日間の特別猶予期間を設けると発表しました。これにより、すでにタイ国内で働いている無許可労働者はオンライン登録を行うことで、1年間の合法的な就労と滞在が認められます。2025年10月10日にタイ広報局が伝えています。



この措置により、期限切れの労働許可証を持つ者や更新を逃した者を含む、約50万〜70万人の外国人労働者が恩恵を受ける見込みです。労働力不足の緩和に加え、公衆衛生および治安維持にも寄与すると期待されています。

労働局のピチェート・トンパン局長によると、登録手続きは以下の通りです。

雇用主によるオンライン登録
 雇用主は、2025年10月15日から29日までの間に、ウェブサイト(eworkpermit.doe.go.th
)から24時間いつでも登録と手数料の支払いが可能です。登録後、12月28日まで有効な確認書が発行されます。

健康診断・保険・生体情報登録
 雇用主は、従業員に健康診断と健康保険の加入を義務づけ、入国管理局で生体情報(指紋・顔認証など)の登録を行う必要があります。カンボジア人労働者は60日ごとに入管へ報告することが求められます。

労働許可証の発行
 すべての手続き完了後、労働局から有効期間1年(2026年10月14日まで)の労働許可証が交付されます。

身分登録
 猶予期間中、外国人労働者は地方行政局で個人情報の登録・更新を行い、「外国人身分証明書(Non-Thai IDカード)」を取得する必要があります。

なお、この特別措置は、当該外国人がタイを出国した時点で無効となります。ただし、パスポートまたは代替渡航文書を取得し、入国管理局でビザ申請を行った場合はその限りではありません。

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