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タイ、生徒の髪型ルールは「学校ごと」に 法改正せず、生徒・保護者の意見反映を求める

2026年8月19日 配信

タイ政府は2026年8月18日、生徒の髪型をめぐる国家人権委員会(กสม.)からの提言について、児童保護法を改正して髪型に関する規定を新たに設ける必要はないとの教育省の検討結果を了承しました。学校ごとの事情に応じたルール設定を認める一方、生徒や保護者などの意見を聞き、権利や自由、人間の尊厳に配慮するよう求めています。国営のRadio Thailand(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)が同日伝えました。

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児童保護法の改正は「必要なし」

タイ政府副報道官のパッタラサミー・トーンスワイヨー大尉によると、閣議は教育省が提出した「生徒の髪型に関する子どもの権利の促進・保護」に関する提言への検討結果を了承しました。

国家人権委員会は、生徒の髪型に関する規則の制定や運用について提言していましたが、教育省は、2003年児童保護法を改正して生徒の髪型について特別に規定する必要は現時点ではないと判断しました。

ただし、法改正を行わないことは、学校に髪型をめぐるルールが存在しなくなることを意味するものではありません。教育省は教育関連法に基づいて方針や指針を示すことができ、各学校はそれぞれの環境や事情に適したルールを定めることができます。

学校側だけで決めず、生徒や保護者の意見も

政府は、学校が髪型に関するルールを一方的に決定するべきではないともしています。

規則を設定・施行する前に、生徒や保護者、その他の関係者から意見を聞き、内容を十分に周知することが望ましいとしました。学校ごとの事情に合ったルールとするとともに、関係者がその決定に参加できる形を求めています。

また、生徒や学生が学校の規則に従わなかった場合には、教育省が定める基準に基づいて懲戒措置を取ることは可能です。

一方で、その措置によって生徒の身体に関する権利や自由を侵害してはならず、教師や教育関係者は教育省の生徒・学生の懲戒に関する規則に従う必要があるとしています。

政府は、生徒の髪型をめぐる対応について、各学校の状況に合わせながら、法律や教育上の指針に沿って運用し、生徒の権利、福祉、人間の尊厳を守ることをあわせて求めています。

※出典
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(Radio Thailand)「คณะรัฐมนตรี รับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียน ย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัตืคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้สถานศึกษากำหนดตามบริบท โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ」