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タイ疾病管理局は2026年7月20日、自宅の敷地内で吸われたたばこの煙が隣の住宅へ流れ込む問題について、一定の条件を満たせば、公衆衛生法上の「迷惑行為」に該当する可能性があると説明しました。
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疾病管理局によると、今回の説明は、隣人が自宅敷地内で喫煙し、その煙や臭いが近隣住宅へ流れ込み、住民にアレルギー症状などが出たとする動画がSNSに投稿されたことを受けたものです。
動画をめぐっては、喫煙者側が「自分の家なので、どこで吸っても自由だ」と主張し、煙に困っている住民に対して空気清浄機の購入や引っ越しを求めたとされています。
疾病管理局は、自分の所有する土地や住宅内であっても、権利を行使する際には、他人の健康や生活を侵害してはならないと指摘しました。
タイの公衆衛生法(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)第25条第4項では、臭い、光、放射線、音、熱、有害物質、振動、ほこり、すす、灰などにより、健康を害したり、健康に危険を及ぼしたりする行為を「เหตุรำคาญ(迷惑原因・生活妨害)」と定めています。
このため、隣家から流れてくるたばこの煙が頻繁または大量で、住民の生活に支障を与えたり、アレルギーなどの健康被害を引き起こしたりしている場合は、同法上の迷惑行為に該当する可能性があります。
疾病管理局は、喫煙者が「自宅の敷地内で吸っている」と主張しても、他人に被害を与える権利までは認められないとしています。
疾病管理局は、当事者間の話し合いで解決しない場合、まず証拠を集めるよう呼びかけています。
喫煙場所や煙が流れる方向を確認できる写真や動画を撮影し、被害を受けた日時、喫煙の頻度、継続時間などを記録します。たばこの煙によるアレルギーや体調不良が確認された場合は、医師の診断書も重要な証拠になるとしています。
分譲住宅やコンドミニアムの場合は、最初に管理法人へ相談し、仲介や注意を求める方法があります。
それでも解決しない場合や一般住宅の場合は、バンコク都内では区役所、地方では自治体や市役所、町役場、郡行政機関など、管轄する地方行政当局に申し立てることができます。
申し立てを受けた地方職員は現場を調査し、実際に煙が近隣住民へ被害を与えていると判断した場合、公衆衛生法第28条に基づき、迷惑行為を中止、防止、改善するよう書面で命令できます。
例えば、煙が隣家へ流れる場所での喫煙をやめることや、喫煙場所を変更することなどが求められる可能性があります。
命令に従わない場合は、公衆衛生法第74条により、3カ月以下の禁錮・懲役、2万5,000バーツ以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
疾病管理局の投稿には、隣家から流れてくるたばこの煙に悩んでいるというコメントが相次ぎました。
「自分の家に臭いが付くのを嫌がって外で吸い、近所の家に煙を流している」「家族には煙を吸わせたくないのに、他人には吸わせてもよいという考え方はおかしい」と、喫煙者側の配慮を求める声が多く寄せられています。
一方、法律上の対応方法が示されたことを評価しながらも、「区役所や自治体へ申し立てても、受け付けるだけで問題が解決しない」「職員が調査に来た時には、すでに喫煙が終わっている」「煙や臭いは写真に写りにくく、証拠を集めるのが難しい」と、実際の運用に疑問を呈する意見も目立ちました。
ある投稿者は、直接話し合うことで近隣関係が悪化し、口論や暴力事件に発展する可能性もあるとして、疾病管理局や保健当局が直接相談を受け付ける窓口を設けるべきだと訴えました。
また、コンドミニアムのベランダや廊下、換気口を通じて、たばこや大麻の煙が流れてくる場合にどう対処すればよいのかという質問も寄せられています。
「法律を厳格に適用してほしい」「違反者への罰則を強化してほしい」との意見がある一方で、調理の煙、魚や発酵食品の臭い、落ち葉やごみを燃やした煙、ペットの臭い、騒音なども同じ法律の対象になるのかと疑問を示す声もありました。
実際にバンコク都のLINE通報窓口を通じて区役所へ相談したところ、環境担当職員が調査し、隣室での喫煙がなくなったという体験談も投稿されています。
疾病管理局は、法律による対応は最終手段であり、同じ地域で暮らす住民同士が互いに配慮することが重要だとしています。
喫煙場所を煙が外へ流れにくい場所へ変更するなど、近隣住民に影響を与えない方法を選ぶことが、法的な争いを避けるための現実的な解決策だと説明しました。
また、本人と周囲の健康を守るためには、禁煙することが最も望ましいと呼びかけています。
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