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誰でも解かる!! TM30講座

2019年8月27日 配信

誰でも解かる!! TM30講座

サワディーカップ。バンコクの不動産・賃貸物件情報をお届けするディアライフの“いとたく”です。

バンコクで生活をする日本人(外国人)に必ず付いて回る問題となるVISAや90日レポート。その際に最近必ず耳にする様になったTM30というワード、今回はこのTM30を徹底解説させて頂きます。



TM30とは!?

物件(お部屋)オーナーが外国人に貸していることをイミグレーションへ届ける義務があり、こちらの提出書類をTM30といいます。40年程前に定められた法律ですが、何故か今さら厳格化されましてね。

TM30の届け出は基本的にオーナーが行うのですが、そこで我々借り手も下記の書類を準備して置く必要があります。
・パスポートのコピー(顔写真・VISAのページ)
・入国カード(TM6)のコピー

現在我々日本人(外国人)が直面している問題としては、借り手の我々がタイへ再入国した場合は、その都度“24時間以内に届け出を行う必要がある”ということ。こちらは“全ての外国人”に適用されるため、家族が出国した際も手続きをする必要が出て来ます。

TM30の申請方法は3通り
1) イミグレーションへ:書類不備がなければ、その日のうちに「通知受領書」が受取可能
2) EMSなどで郵送:「通知受領書」の受取に約1ヶ月ほど掛かることもあり、90日レポートに間に合わないケースが多発
3) オンラインで申請:申請完了画面が「通知受領書」の代わりとなる

TM30に関連して下記の様なトラブルが発生しています。
・オーナーがTM30の届け出を怠るなど「通知受領書」が無いとVISA更新や90日レポートが出来ない。
・コンドミニアムのオーナーは税務申告をしていないため、TM30 の申請で収入があることがバレるのを恐れ届け出自体を嫌がる。
・届け出が遅れると罰金が科される。支払い義務はオーナーにあるのですが、イミグレーションは我々借り手に請求をしているのが現状です。一律800baht/一人というのが相場ですが、今後金額が吊り上がる噂もチラホラと聞かれます。家族がいると800baht×人数分となりますので、シャレになりませんよね。

 

TM30についての対策

・入居した時点でオーナーからTM30の申請が必要
・借り手(外国人)が再入国した際は24時間以内にTM30の届け出をする
上記の流れだけでも理解していただき「自分の身は自分で守る」ことも必要になってくるかもしれません。

再入国された際は、
アパート・サービスアパート:物件受付へ必要書類を提出してください。
コンドミニアム:オーナーへ必要書類を提出してください。

弊社ディアライフでは2019年4月以降の成約に関しまして、オーナーへ必ず確認を取っております。また、2019年4月以前にご成約いただきましたお部屋についても、適宜オーナーへTM30の届け出を促させて頂いております。

 

極論から云うと…

コンドミニアムのオーナーは、外国に住んでいたり連絡が取れなかったりで24時間以内にTM30を提出出来ないケースが多く、海外出張が多かったり家族が頻繁に日本へ帰られたりする方はアパート・サービスアパートに入居された方が良いと思います。あとは“TM30 の廃止を求める請願活動”に期待するとか…。(参照 TM30廃止を求めるオンライン請願活動がスタート、署名1万人を目指す

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伊藤琢矢(いとたく)
アマチュアに拘りプレーを続けた20代。33歳でのプロ契約を期にJリーガーを目指す事に。大宮・岡山・北九州とJリーグ昇格に携わり、自身は36歳でJのピッチに立った。2011年よりタイに活躍の場を移した「夢追人」。
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ディアライフ営業 いとたく

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