|

タイ商務省事業開発局(DBD)は2026年9月7日、外国人がタイ人を「ノミニー(名義上の株主)」として利用して事業を行ったり、不動産を保有したりする行為への取り締まりを強化していることを明らかにしました。商務省と内務省は企業登記と土地保有情報を連携させ、外国人が出資する法人について実際の出資状況や株主構成などの確認を進めています。
ここでいう「ノミニー」とは、単に外国人とタイ人が共同で会社を経営していることを意味するものではありません。外国人による事業参入が制限されている分野などで、タイ人が実際には資金を出していないにもかかわらず株主として名前だけを貸し、実質的には外国人が事業を所有・支配するようなケースが問題となります。
例えば、会社の株式の過半数をタイ人が保有している形になっていても、そのタイ人が実際には出資しておらず、外国人が株代金を負担していたり、タイ人株主が会社の事業内容をほとんど知らなかったりする場合には、ノミニーである可能性が調査されることになります。
一方、外国人とタイ人が実際に資金を出し合い、それぞれが株主として権利を持つ通常の共同事業まで禁止されているわけではありません。タイ人株主が外国人の配偶者や親族である場合についても、親族であることだけでノミニーかどうかが決まるものではなく、実際の出資や事業への関与など個別の事実関係が重要になります。
DBDは2026年8月1日から、外国人が出資または署名権を持つ一定の会社について審査を強化しました。タイ人出資者が実際に投資する能力を持っているか確認するため、出資者などの過去3カ月分の銀行取引明細(Bank Statement)などの提出を求めています。
この措置の導入後、外国人の持株比率が0.01~49.99%で「ノミニーのリスクがある」として審査対象となった新規設立会社は、2025年8月の894社から2026年8月には163社へと81.77%減少しました。163社のうち100社についてはタイ人と外国人による実際の共同出資とみられ、残る63社についてDBDが事実関係を確認しています。
また、DBDと土地局が法人による不動産保有情報を照合したところ、外国人が出資する法人3万6,277社が土地30万5,838区画、合計約106万ライを保有していることが確認されました。ただし、これらの法人すべてがノミニー企業という意味ではありません。今後、企業登記、株主、財務情報、土地保有状況などを組み合わせ、不自然なケースを絞り込んで調査する方針です。
外国人のためにタイ人が名義だけを貸して違法な事業を支援した場合、外国人事業法(Foreign Business Act)第36条により、3年以下の禁錮または10万~100万バーツの罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。無許可で規制対象事業を行った外国人についても、同法第37条に基づき同水準の刑罰が定められています。
タイ当局は、外国人による正規の投資そのものを規制するものではないと強調しており、問題としているのは、タイ人の名義を利用して外国人事業法などの規制を回避する行為です。
※出典
タイ商務省-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย 8 เดือน ธุรกิจใหม่พุ่ง 6 หมื่นราย เร่งสกัดนอมินีต่างชาติ
タイ商務省-พาณิชย์ ยกระดับมาตรการเชิงรุก ตรวจเข้มทุกขั้นตอน สกัดธุรกิจนอมินี พร้อมใช้ 1 ส.ค.
タイ商務省-พาณิชย์ ชี้แจงการออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการ ที่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
関連記事
新着記事