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在タイ日本国大使館は2026年8月17日、タイ国内で殺人や傷害、暴行、DV、不同意性交・わいせつなどの重要犯罪被害に遭った日本人とその家族を対象に、日本語による弁護士無料相談サービス「タイにおける重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート」を案内しました。被害届や刑事手続き、損害賠償、補償制度などについて、弁護士から法的な助言を受けることができます。
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無料相談の対象となるのは、重要犯罪によって心身に深刻な被害を受けた日本人と、その日本人被害者の家族です。対象となる犯罪として、殺人、傷害、暴行、DV、不同意性交・わいせつなどが挙げられています。
相談では、事件によって生じた問題についての法的コンサルティングのほか、捜査や裁判手続きの説明、損害賠償など取り得る手段についてアドバイスを受けられます。
具体的には、被害届の提出や刑事事件への対応、当局への処分の求め方、捜査・手続きの進捗確認、公的なものを含む補償、被害者支援制度の手続きのほか、マスコミ対応やインターネット上での対応についても相談できます。
相談方法は、対面での面談、電話、ビデオ通話から調整されます。無料で利用できるのは1つの事件につき3回までで、1回の相談時間は30分以内です。
利用を希望する場合は、事件が発生した地域、または現在居住している地域を管轄する在タイ公館の領事部・領事班に、専用の「重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート申込みフォーム」をメールで提出します。相談内容によっては、サービスを利用できない場合があります。
問い合わせ先は、在タイ日本国大使館が電話「+66-2-696-3000」、メール「houjinengo@bg.mofa.go.jp」。在チェンマイ日本国総領事館は電話「+66-52-012-500」、メール「consular@tm.mofa.go.jp」です。
なお、無料相談の範囲を超える相談や、弁護士との正式な依頼契約を行う場合には別途費用が発生する場合があり、料金については担当する弁護士への確認が必要です。
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