両替レート
|
|

タイ司法裁判所は、ソンクラーン期間中の不適切な身体接触について厳重な注意を呼びかけました。2026年4月13日に発表された声明によると、祝祭の場であっても相手の同意なき接触は法律違反に該当する可能性があります。
★こんな記事も読まれています★
S2O会場で逮捕、 麻薬ネットワーク重要容疑者を拘束
裁判所報道官は、水の掛け合いや顔に粉を塗る行為は伝統文化として認められているものの、必ず本人の明確な同意を得る必要があると説明しました。同意は推定されるものではなく、事前に確認されなければならないと強調しています。
また、混雑に紛れて女性や男性の身体に触れる行為は、刑法第278条に基づくわいせつ行為に該当し、最大で禁錮10年または20万バーツ以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。15歳以下の未成年者に対する行為はさらに重い処罰の対象となります。
さらに、身体的接触がなくても、性的な言動、不適切なジェスチャー、凝視、付きまとい、オンライン上での嫌がらせなどはセクシャルハラスメントと見なされます。この法律は2025年12月30日に施行され、違反者には禁錮刑や罰金が科されます。
加えて、インターネット上での性的嫌がらせについては、被害者が裁判所のオンラインシステム(CIOS)を通じて削除を申請できる措置も整備されています。
タイ司法裁判所は、水かけや粉塗りを行う際には必ず相手の許可を得るとともに、互いの権利と尊厳を尊重し、安全で節度あるソンクラーンを楽しむよう呼びかけています。
関連記事
新着記事