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タイ入国管理局は2026年3月3日、中東地域での戦闘の影響により出国できなくなった外国人に対する特別措置を発表しました。
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2026年2月28日以降、中東地域での戦闘に伴い各国の空域が閉鎖され、タイから出国できない外国人が発生していることを受けた措置です。これにより、2月28日以降に滞在期限が切れた外国人について、一定の条件で救済措置が適用されます。
まず、滞在期限が切れた状態でも出国を希望する場合、通常課されるオーバーステイの罰金は免除され、罰金の支払いなしで出国できるとしています。
一方、タイ国内に一時的に滞在を延長したい場合は、通常の法律に基づきオーバーステイの罰金を支払ったうえで、1回につき最長30日までの滞在延長が検討されます。
滞在延長を申請する場合には、申請書(TM.7)、パスポートまたは代替渡航書類のコピー、大使館や領事館が発行する必要理由の証明書などの提出が必要です。証明書が提出できない場合は、入国管理官が理由を記録する形式で申請を受け付けるとしています。このほか、STM.2、STM.2/1、STM.9の書類も提出が求められます。
この特別措置は、状況が正常化するまで、または政府から新たな指示が出るまで適用されるとしています。
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