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タイ、EV販売店に航続距離基準の明示を指示 苦情1300件超を受け検査

2026年5月12日 配信

タイ政府は、電気自動車(EV)の販売をめぐる消費者保護を強化しています。タイ政府メディアNBT Worldによると、スパマート・イサラパックディー首相府担当大臣は、バンコク都内のEVショールームを視察し、販売車両に航続距離の試験基準など必要な消費者情報を明確に表示するよう事業者に指示しました。

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今回の検査は、ラプラオ通りにあるBYD Hi-ClassおよびOMODA & JAECOOのショールームで実施されました。消費者保護委員会事務局、タイ工業規格研究所、消費者代表らも同行しました。

背景には、EVの不具合、アフターサービスの問題、中古価格の下落などをめぐる消費者からの苦情があります。これまでに1,300件を超える苦情が寄せられているということです。

タイでは、EV販売事業者に対し、車両の仕様、バッテリー情報、安全上の注意、保証条件に加え、EPA、WLTP、NEDC、CLTCなど、どの基準で航続距離を測定したかを明示することが義務付けられています。また、広告や予約契約についても、価格、納車条件、キャンペーン内容、キャンセル権など、消費者保護規定に沿う必要があります。

EVはタイの消費者保護法上、「表示管理商品」に分類されています。表示義務に違反した事業者には、最長6カ月の禁錮、または最高10万バーツの罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。

消費者がEV購入やサービスで問題に直面した場合は、OCPBホットライン1166、OCPBの苦情受付システム、OCPB Connectアプリ、公式サイト、政府アプリ「Thang Rath」、または全国のダムロンタム・センターを通じて相談できます。