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タイ旅行、大麻マーク入りの商品をお土産で日本に持ち帰ると逮捕されるかも?

2022年6月25日 配信

大麻の葉

タイは2022年6月9日から大麻が合法化(ただしTHC含有量が重量0.2%を超える大麻抽出物は違法)。街では、大麻入りの食品やドリンクなども容易に入手できるようになっています。



タイでは合法化された大麻ですが、日本をはじめ多くの国では今でも違法で、もしもタイで購入した大麻や大麻入りの商品を持ち帰るようなことがあれば、逮捕される可能性があります。日本の在京タイ王国大使館も、改めてタイの人々に「日本に大麻を持ち込まないで」と注意喚起をしています。

日本人の多くは大麻のことは全く知らないと思われますが、以下のイラストが大麻の葉を描いたもの。大麻が使用された商品には、この大麻の葉が描かれているものがほとんどです。

大麻の葉

日本の大麻取締法では「麻の茎及び種子それら由来の製品は除外される」とされ、大麻の茎や種子の部分から抽出したカンナビジオール(CBD)は違法ではないそうです。タイの大麻商品の中には、日本でも合法のものも含まれていますが、日本で違法のテトラヒドロカンナビノール(THC)が含まれている商品もあり注意が必要です。

タイの商品は成分表もタイ語で記載されていることが多く、旅行者が成分を確かめるのは簡単ではありません。そのため大麻の葉が描かれた商品は、日本に持ち帰らない方が無難でしょう。

コンビニの大麻商品コーナー

コンビニの大麻商品コーナー

なお、日本の大麻取締法では国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、同様に処罰対象となることがありますのでご注意ください。

 

日本の「大麻取締法」
第六章 罰則

第二十四条大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。

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