THAILAND HYPERLINKS ไทยแลนด์ ไฮเปอร์ลิงค์ タイ旅行やタイ生活とタイエンタテイメントのポータルサイト

タイ政府の新型コロナ対応策の基本方針

2020年12月26日 配信

タイ中部サムットサコン県で発生したクラスターに関連するタイ国内での感染拡大についてタイ政府は2020年12月25日、対応策の基本方針(決定事項第15号)を官報に掲載しました。



在タイ日本国大使館による、官報主要部分の日本語仮訳を転載します。

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第15号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および8度目となる明年1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 コロナ感染の危険性が高い場所の使用ないし進入の禁止
バンコク都知事、各県知事ないし感染予防担当官が、感染拡大の防止及び抑圧のために感染症法に則して告示ないし指示したコロナ感染の危険性の高い場所ないし移動手段に関し、これらの使用、進入ないし滞在は、これを禁ずる。

第2項 コロナ感染の危険性の高い場所の閉鎖
バンコク都知事および各県知事に対し、感染の危険性が高い場所および既に感染が拡大している場所について、一時的に閉鎖することを検討し、感染症法にて付与された権限に基づいて指示を発出せしめる。

第3項 集会の禁止
コロナに関する非常事態の国家安全保障部門の責任者が定める地域において、密集する場所ないし秩序の乱れを惹起する恐れのある行為に係る集会、活動ないし寄り合いは、これを禁止する。

第4項 外国人労働者の旅行および移動
当局職員に対し、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)感染拡大防止措置緩和検討特別委員会の提案に基づいて首相が定める措置に則し、外国人労働者の旅行および移動について、監視、調査およびスクリーニングを実施せしめる。

第5項 感染防止措置の実施及び執行
仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付政府決定事項第11号(規制の緩和及び予防措置)および8月31日付政府決定事項第14号(追加的緩和措置及び予防措置)に則した感染予防の措置について、全ての民間部門によって実施されるよう、当局職員、感染予防担当官および関係者は活動するものとする。

第6項 調整
タイ国家安全保障会議事務局長官が責任者を務める政府対策本部執行センターは、当局職員、政府機関および政府対策本部傘下の各機関による連携および協力を含め、当局職員および関係機関による各種措置の執行について、その運用、督促ないし追跡の役割を務める。
民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題については、政府対策本部執行センターおよびCOVID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

第7項 感染予防措置が統一的に定められるために、バンコク都知事ないし各県知事による上記第1項ないし第2項に則した告示もしくは指令は、首相ないし政府対策本部が定める措置もしくは方針に則したものとする。
救急救命医療センターおよび内務省コロナ対策本部は、政府対策本部執行センターから首相に提案し、政府対策本部が決定した方針および条件に則して、新たな感染拡大の防止の解決および準備のため、追加的な地域の指定について協力して分析および決定を行うものとする。

第8項 非常事態解決のために過去に発出されたバンコク都知事ないし各県知事による告示もしくは指令は、別途の決定、告示ないし指令が発令されるまで、効力を有するものとする。

以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)12月25日以降適用される。

仏暦2563年12月25日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

スポンサーリンク
スポンサーリンク