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日本で「国旗損壊」に最大2年、タイではどうなる? 実は以前から法律で処罰

2026年8月14日 配信

タイのテレビ局チャンネル3のニュース番組「เรื่องเล่าเช้านี้(ルアンラオ・チャオニー)」は2026年8月13日、日本で国旗を損壊する行為などを処罰する新たな法律が施行されたと報じました。

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チャンネル3は、日本で「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が施行され、違反した場合には最大2年の拘禁刑が科される可能性があると紹介しています。

日本では2026年8月13日から施行

日本で施行されたのは「国旗の損壊等の処罰に関する法律」です。

同法は2026年7月17日に成立し、8月13日に施行されました。法務省によると、公然と、他人に著しい不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で、日本国旗を損壊、除去、汚損した場合が処罰の対象となります。

罰則は「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」です。

単に日の丸を破損したというだけで直ちに処罰されるわけではなく、行為の方法や状況などが判断の対象となります。

ではタイでは?

実はタイには、日本よりもずっと以前から国旗を保護する法律があります。

タイでは「国旗法(พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522)」が1979年に制定されています。

同法では、タイ国旗だけでなく、王室旗や軍旗などについて、その種類や形状、使用方法などを定めています。

そして国旗などを侮辱する行為についても、罰則が設けられています。

国旗法第54条

国旗法第54条では、法律や省令で定められた旗、その旗を模したもの、または旗の色帯などに対して、侮辱する性質を持つ行為をした場合、「6か月以下の禁錮刑、1,000バーツ以下の罰金、またはその両方」と定められています。

つまり、国旗を燃やす、破るといった特定の行為だけを対象としているわけではありません。

その行為が国旗などを「侮辱する性質を持つもの」であるかどうかがポイントになります。

タイ法制委員会では過去に、タイ国旗の配色を衣類や商品などに使用した場合、国旗法第52条、第53条、第54条や刑法第118条に抵触するかどうかについて法的な検討が行われた例もあります。

刑法第118条では最大2年

さらにタイには、国旗法とは別に刑法上の規定があります。

刑法第118条では、国家を侮辱する目的で、国旗または国家を意味するその他の象徴に対して何らかの行為をした場合、「2年以下の禁錮刑、4万バーツ以下の罰金、またはその両方」が科されると定められています。

こちらでは、単に国旗に何らかの行為をしたという事実だけではなく、「国家を侮辱する目的」が重要になります。

そのため、タイでも国旗を燃やしたり、踏みつけたり、意図的に侮辱する形で使用した場合には、その行為の内容や目的によって国旗法や刑法が適用される可能性があります。

今回、日本で国旗を損壊する行為などを処罰する新しい法律が施行され、そのニュースがタイでも紹介されました。

しかしタイでは1979年制定の国旗法と刑法第118条によって、国旗や国家の象徴に対する侮辱行為は以前から処罰の対象となっています。

※出典
เรื่องเล่าเช้านี้/ช่อง 3:「ญี่ปุ่น」เริ่มบังคับใช้กฎหมาย “ห้ามลบหลู่ธงชาติ”
法務省:国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา:พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 関連資料