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タイ商務省商業開発局(DBD)は2026年8月11日、バンコク・ホワイクワン区と周辺地域で外国人が関係する事業者を対象に合同検査を行い、無許可営業や外国人の違法就労を確認したほか、タイ人名義を利用した「ノミニー」による事業運営の疑いがあるとして調査を進めていると発表しました。摘発は8月9日に行われました。
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今回の取り締まりは、地方行政局(DOPA)、商業開発局(DBD)、入国管理局、雇用局の4機関が合同で実施しました。捜査員が事前に対象となるホテルやコンドミニアムに宿泊客を装って潜入し、午後2時30分から一斉に捜索・摘発を開始しました。
対象となったのは、日貸しで営業していたホテル・コンドミニアム3カ所、飲食店4店、酒類販売店1店、美容・理容店1店などです。
日貸し宿泊施設3カ所のうち、1カ所目は34室を備え、1泊1,200バーツでインターネット上に掲載。登録資本金は400万バーツで、2025年3月設立、中国人1人が取締役を務め、株式はタイ人51%、中国人49%でした。
2カ所目は48室で、宿泊料金は1泊1,300~3,900バーツ。登録資本金は2億バーツで、タイ人とシンガポール人が取締役を務め、株式はタイ人99%、シンガポール人1%でした。
3カ所目は52室で、1泊759~1,300バーツで営業。登録資本金は1,200万バーツで、タイ人2人と中国人1人が取締役を務め、株式はタイ人96%、中国人4%でした。
当局の初期調査では、一部施設で長屋などを宿泊施設へ改装していたものの、ホテル営業許可や建物改装の許可を取得しておらず、非常階段も基準を満たしていないことが確認されました。
また、ミャンマー人労働者5人について、許可された職種以外での就労が1人、労働許可証を持たず滞在期限も切れていたケースが2人、雇用主や勤務地、職務内容について期限内に届け出ていなかったケースが2人確認されました。雇用主についても関係法令に基づき手続きが進められています。
飲食店4店、酒類販売店1店、美容・理容店1店への検査では、一部の中国系飲食店で、爪楊枝やティッシュ箱にオンライン賭博サイトの広告が掲載されているケースも見つかりました。
商業開発局によると、検査した店舗のほぼすべてで中国人がオーナーとなっており、労働者の多くはミャンマー人やタイヤイ系でした。
さらに、中国人理容師1人が、外国人には認められていないタイ人向けの留保職種で働いていたことも確認されました。
これらの店舗では、ミャンマー人9人と中国人2人の計11人について、無許可就労や許可範囲外での就労などの違反が確認されました。このほか、登録上の身分を持たない人物1人についても、労働許可証なしで働いていたとして摘発されています。
美容・理容店の捜索中には、店舗側が電話で有力者への働きかけを試み、政府当局者の名前を挙げて「話をつけよう」としたとされています。
さらに店舗側は、複数の場所で定期的に「管理費」名目の金銭を支払っていると主張しました。
これを受け、地方行政局は関係機関と連携して、電話番号や名前が挙げられた人物について調査。当局は、実際に政府職員の関与が確認された場合、懲戒・刑事の両面で厳しく対応するとしています。
商業開発局は、ホテル、飲食店、酒類販売店、理容店などの法人登記情報についても調査しました。
これらの業種は、外国人事業法(仏暦2542年=1999年)の規制対象となる業種に含まれています。
調査対象企業では外国人の持株比率が51%未満となっており、形式上はタイ法人となっていました。
しかし、タイ人株主の一部に事情を聞いたところ、出資内容や会社設立の詳細を把握していない人物がいたことから、商業開発局は、法律事務所や会計事務所が会社設立やタイ人株主の手配を行った可能性があるとみています。
外国人が実質的に事業を運営しながら、タイ人を名義上の株主として利用する「ノミニー」に該当する可能性があるとして、関係企業に説明と書類の提出を求めました。
今後、外国人のためにタイ人名義で土地を保有している疑いが見つかった場合には、土地所有についても調査を拡大する方針です。
同じ8月9日には、ホワイクワン区のプラチャラートバンペン通りでも、飲食店やスーパーマーケット計7事業者を調査しました。
商業開発局は以前から各企業に説明を求めていましたが、回答しない企業があったため現地を確認。営業を続けている飲食店がある一方、一部店舗は閉店していました。
当局は改めて各事業者に説明を求める通知を出しており、引き続き応じない場合は、違反容疑を通知したうえで法的措置を取るとしています。
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