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タイ上院で2026年9月1日、外国人による違法な事業活動や「ノミニー」をめぐる問題について審議が行われ、プラトゥム・ウォンサワット上院議員が、外国人が実際に出資した割合に応じて株式を保有できるよう制度を見直し、全額を出資する場合には100%保有を認める案を示しました。タイラットなどタイメディアが伝えました。
プラトゥム議員は、外国からの投資そのものはタイにとって有益だとの考えを示したうえで、外国人の株式保有を制限する現在の仕組みが、タイ人の名義を利用する「ノミニー」を生む一因になっていると指摘しました。
そのうえで、例えば外国人が資金の70%、タイ人が30%を出資するのであれば、それぞれ70%と30%の株式を保有できるようにし、タイ人からの出資がなく外国人が全額を出資する場合には、100%の保有を認めるという考えを示しました。
今回の発言は、上院で「外国人による違法な事業活動およびノミニー」に関する調査報告を審議する中で示されたものです。外国人による100%の株式保有を全面的に認める法案が成立したわけではなく、現時点では上院議員による提案です。
タイでいう「ノミニー」とは、外国人とタイ人が共同で会社を設立したり、タイ人が外国人とともに株式を保有したりすること自体を指すものではありません。
タイ商務省事業開発局(DBD)では、外国人事業法による規制を回避するため、タイ人などが外国人に代わって株式を保有したり、実際には外国人が行う事業をタイ人自身の事業であるかのように装ったりする行為などをノミニーとして説明しています。
そのため、タイ人が51%、外国人が49%を保有する会社であっても、その比率だけでノミニーと判断されるわけではありません。タイ人株主が実際に資金を出し、株主として事業に参加しているのであれば、直ちに違法になるものではありません。
一方、外国人事業法の規制を回避する目的で、実際には外国人が資金を負担しているにもかかわらず、タイ人に名義上の株式を持たせるような行為は問題となります。
タイの外国人事業法では、タイで登記された会社でも、外国人が資本の50%以上を保有する場合などは同法上の「外国人」に該当します。このため、外国人事業法上の外国企業に該当しない会社として、タイ人51%以上、外国人49%以下という構成が広く見られます。
ただし、「タイでは外国人は49%までしか株式を持てない」という一律の規則ではありません。
外国人が50%以上を保有する会社でも、事業の種類や適用される制度によって事業を行える場合があります。外国人事業法で規制されている業種では外国人事業許可などが必要になるケースがあるほか、タイ投資委員会(BOI)の投資奨励対象事業では、外国人による過半数または100%の株式保有が認められる場合もあります。
つまり、現在でも外国人が100%保有できる会社は存在しますが、すべての業種で自由に100%保有できるわけではありません。
今回のプラトゥム議員の提案は、外国人の実際の出資割合と株式保有割合を一致させる方向へ制度を見直すことで、名義上のタイ人株主を利用する動機を減らし、ノミニー問題の解消につなげようというものです。
※出典
Thai Rath「สว.ประทุม เสนอแนวทางแก้ปัญหา นอมินี ทุนเทา แนะ ให้ต่างชาติสามารถจดทะเบียนบริษัทถือหุ้นได้ 100% เพื่อให้เป็นทุนขาวที่แท้จริง」
タイ商務省事業開発局(DBD)「外国人事業法に基づく外国人事業に関する年次報告」
タイ投資委員会(BOI)「外国人の持ち株基準」
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