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カンチャナブリでオーバーステイ15年、イラク人逮捕

2023年8月11日 配信

タイ入国管理局は2023年8月10日、15年間もタイでオーバーステイをしているとして、43歳のイラク人の男をタイ西部カンチャナブリ県で逮捕しました。



カンチャナブリ県入国管理局は8月10日午前11時に、県内のゲストハウスに身を隠していたイラク人の男を逮捕しました。

記録によるとイラク人の男は、2008年5月24日にノンイミグラントビザ(Non-B)でタイに入国し、同年8月21日まで滞在を許可されていました。しかし、その後は延長手続きや更新は行わず、タイ国内を転々としながら5,468日も不法滞在を続けていました。

イラク人の男は、2年以下の禁錮と2万バーツの罰金が科せられる可能性があります。その後、タイから国外追放されます。

 

一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

  1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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