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日本政府 タイなどを「変異株B.1.617指定国・地域」に指定、入国後3日間の検疫

2021年6月1日 配信

日本政府、タイなどを「変異株B.1.617指定国・地域」に指定

日本の外務省は2021年6月1日(火)、タイ、アフガニスタン、ベトナム、ドイツ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取る決定をしました。



タイから日本に入国する場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受ける必要があります。

以下に外務省の情報を転載します。

 

水際対策強化の対象国追加指定

6月1日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

  1. 以下の6か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
  • (1)アフガニスタン
  • (2)ベトナム
  • (3)マレーシア
  • (4)タイ
  • (5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
  • (6)ドイツ
  1. アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
  2. ベトナム、マレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
  3. タイ、米国(上記1(5)の指定の州に限る)、ドイツからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4と同様の水際強化措置の対象。

詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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