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大使館からのお知らせ(非常事態宣言) 2010年4月7日

2015年9月21日 配信

バンコク都他5県に対する非常事態宣言発令に伴う注意喚起
(2010年4月7日現在)

1.7日(水)午後6時過ぎ、アピシット首相は、バンコク都他5県に対し、「非常事態宣言」を発令しました。
具体的な規制内容は現時点では発表されておりませんが、関連勅令の規定によれば、同地域にて「5人以上の集会の禁止」、「報道の検閲」、「交通の規制」、「指定場所への立入禁止」等の実施が可能となり、今後の具体的措置の発動に伴い、混乱が生じることも予想されますので、外出等に当たっては、今まで以上に注意を払う必要があります。
  なお、非常事態宣言適用地域は下記のとおりです。
【適用地域】
   ○ バンコク都全域
   ○ ノンタブリー県全域
○ サムットプラカーン県内 6郡(サムットプラカーン郡、バンプリー郡、プラパデーン郡、プラサムットチェディー郡、
バーンボー郡、バーンサオトン郡)
※ スワンナプーム国際空港はバンプリー郡に所在します。
○ パトゥムタニー県内 5郡(タンヤブリー郡、ラートルムゲオ郡、サームコーク郡、ラムルッカー郡、クローンルアン郡)
○ ナコンパトム県内 1郡(プッタモントン郡)
○ アユタヤ県内 4郡(ワンノイ郡、バンパイン郡、バーンサイ郡、ラートブアルアン郡)

2.つきましては、タイに渡航・滞在される方は、本情報を基礎情報として、今後とも報道等から引き続き国内の治安情勢に関して注意を払い最新情報の入手に努めるとともに、政府機関及びその他集会・デモ等が開催されている付近には近づかないようにし、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
  FAX :(66-2)207-8511

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