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タイ軍事政権が戒厳令を解除し暫定憲法44条を発令

2015年4月2日 配信

タイ軍事政権は2015年4月1日、昨年の5月20日から続いていた戒厳令を解除しました。
また暫定憲法44条を発令して、軍事政権の権限を強化しています。

以下に在タイ日本大使館からの緊急メールを転載します。

 

戒厳令の解除及び暫定憲法第44条に基づく命令の発出(2015年4月2日現在)

1 1日夜,昨年5月20日に全国に発出された戒厳令を解除する旨官報をもって発表されました。

2 他方,同日,暫定憲法第44条に基づくNCPO命令が発出されました。このNCPO命令においては,
引き続き,治安維持に関わる,言論や集会の自由が制約される等の規制が発表されています。タイへの
渡航・滞在を予定している方及び既に滞在中の方は,引き続き大使館からのお知らせ
http://www.th.emb-japan.go.jp/ )を含め関連情報に十分注意をお願いします。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511

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