タイ入国時に「所持金証明」提示を求められる場合も、タイ政府観光庁が外国人旅行者に再周知

   

2026年7月7日 配信

 
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タイ国政府観光庁(TAT)は2026年7月6日、タイを訪れる外国人旅行者に対し、入国審査で十分な資金を示す証明を求められる場合があるとして、出発前に準備しておくよう呼びかけました。TATは、これは新たな措置ではなく、以前からある入国管理上の要件を改めて案内するものだと説明しています。

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TATによると、所持金証明の要件は1980年のタイ内務省告示に基づくもので、現在の金額は2000年の告示で更新されたものです。入国審査では、タイバーツの現金のほか、同額相当の外貨、または支払い能力を示す書類などを提示できる場合があります。

入国区分ごとに、提示を求められる可能性がある金額は以下の通りです。

・トランジットビザおよび一部のビザ免除対象者:1人1万バーツ、家族2万バーツ
・到着ビザ(Visa on Arrival):1人1万バーツ、家族2万バーツ
・観光ビザ:1人2万バーツ、家族4万バーツ
・ノンイミグラントビザ:1人2万バーツ、家族4万バーツ

12歳未満の子どもは、この要件の対象外とされています。

また、観光目的のビザ免除制度を利用する旅行者については、国籍や出発地によって案内が異なる場合があり、一部の公式案内では1人2万バーツ、家族4万バーツとされています。TATは、渡航前にタイ入国管理局、タイ外務省、または管轄のタイ大使館・総領事館の最新情報を確認するよう呼びかけています。

タイ入国時には、所持金証明のほか、有効な旅券、ビザまたはビザ免除の対象資格、滞在可能日数、宿泊先情報、必要に応じた出国用航空券なども確認される場合があります。最終的な入国可否は、各入国地点の入国管理官が関連法令に基づいて判断します。

タイ入国管理局への問い合わせは、公式サイトまたはコールセンター1178で受け付けており、英語での対応も可能です。

 
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